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自分が所有している土地に建物を建てる場合幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけないということで、道路位置指定を受けたとします。この場合、この位置指定道路は、今後、埋設設備を掘削する場合や舗装を修理する場合等は誰かに対し許可がいるとか申請しないといけないとか必要になってくるのでしょうか。
そもそも、位置指定道路にしていされたらこの道路の所有権はだれのものになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>自分が所有している土地に建物を建てる場合幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけないということで、道路位置指定を受けたとします。



根本の位置指定を理解していないようです。
自分の土地に1棟建築したのであれば
位置指定をとらずに
敷地延長で十分です。

http://www.rehouse.co.jp/glossary/kana/si/si005. …

また、位置指定道路は
開発許可の面積以下しか許可申請できません。

道路位置指定を受けられる敷地は、市街化区域内で開発区域の面積が1,000平方メートル未満に限られ、道路については、次のことを満たす必要があります。
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/toshikei/ka …
ここの自治体は1000以下ですか
私の県では500以下しか位置指定は申請できません。
500以下で位置指定はふつーはしません。

>位置指定道路にしていされたらこの道路の所有権はだれのものになるのでしょうか。

いわゆろ差込道路は
ほとんどの行政は寄付又は帰属を受けませんから
所有権は個人のままです。
また、修繕もとーぜん
個人もちです。
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この回答へのお礼

理解不足の私に詳しく教えていただき
有難うございました。まだ、理解できず
悩んでいます。ご回答いただき感謝します。

お礼日時:2009/09/17 13:59

No.1です。



位置指定道路を自治体に寄付してしまうという手もあります。
自治体によって対応が違うと思われますが、寄付を積極的に受付けている自治体もあります。そうすれば公道となります。

権利者間の合意が取れれば私道にしておくよりも良い方法だと思います。
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この回答へのお礼

自治体に相談してみます。
公道になったほうが私道負担がないので得ですよね。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/09/16 13:16

位置指定道路は基本的に私道であり、その道路に面するいくつかの土地の所有者が土地を出しあって道路を作る事が一般的です。


従って、誰のものになるのかという質問については、権利関係を調べてくださいとしか言いようがありません。道路を作った時の取り決めがあるはずです。

また、私道ですから補修などの整備も権利者が自費でまかなう事になります。掘削についても権利者間の合意があれば私道の中だけの事であればなんでも出来ます。とは言え、通常は掘削の目的は水道管やガス管への接続でしょうから管を公道まで伸ばす事になるので結果として許可は必要になってきます。
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この回答へのお礼

私道は道路(公道)に変わることができないのか。
やはり、土地にとって接道はとても重要なことなのですね。
有難うございました。

お礼日時:2009/09/05 19:00

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