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こんにちは。
レンタルCDやDVDの著作権について教えて頂きたいのですが、レンタルCDやDVD
をCDRやDVDRにコピーして自宅で鑑賞するのは違法なのでしょうか?
家で音楽やDVDを返却するまでしか楽しめないのでしょうか?
また、IPODにレンタルしたCDを入れたるするのは違法なのでしょうか?購入したCDしかIPODに入れてはいけないということでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

DVDの場合はコピーガードがかかっています。

これを解除することが現在の著作権法では違法となっているのでNG。用途は関係ありません。
CDについては一時期出回っていたCCCD等コピーガードが施されていなければ問題ありません。レンタル料に私的録音補償金が含まれているので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
了解いたしました。CDで楽しみたいと思います。著作権手厳しいのですね。。。
勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 13:58

簡単にいうと、


1、レンタルしたものをコピーしても個人使用なら問題ありません。
2、コピーができないようになっているものを無理やりコピーするのは違法です。

i)多くのCDにはコピーガードのたぐいはありません。
ii)ほとんどのDVD-videoにはコピーガードがかかっています。

なので、
a、普通のレンタルCDをコピーしても問題ありません。
b、普通のDVD-videoをコピーするのは違法です。

くわしくはこちらをどうぞ。
http://cdvnet.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
HP拝見しました。DVDVIDEOはコピーガードが入っているのですね。
勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 14:09

一言で言えば「違法」です。



レンタルCD/DVDは供給元からリースしているようなモノであり、商売としてなりっています。
それをコピーするとなると著作権を別にしても複製権という権利の侵害になります。映画などでは更に肖像権など様々な権利が絡みます。法律的にクリアーな複製を作成するには販売元だけにとどまらず、俳優やタレントの所属事務所や音楽が使用されているならそれらの楽曲の権利所有者、配給会社など全ての権利者の許可を取らなくてはいけません。それらを一つでも怠ると訴えられても文句は言えません。

最近では宮崎駿監督が最近話題になったアニメ映画のメイキングを含めた特別版?の販売が延期されましたが、理由は「監督が作業中に流していた音楽の権利者の承諾取得が一部漏れていたため」だそうです。

音楽CDの場合は著作権法ができる前からダビングとかエアチェックという手法でコピーされていたため「本当はダメだけど仕方がない」と暗に認めているのです(とは言え無制限にそれを認めていると楽曲作成者に報酬を払うことができなくなるので「私的録音保証金」という名目で徴収し権利者に配分しています)。

それでも公衆送信権などがあるのでネットなどで不特定多数の人が視聴できるようにする行為は違法です。厳密にはお店などの店内で個人所有のCDをBGMとして音楽を流すのも違法です。
※大槻ケンヂが自分の曲をライブで使ったらJASRACから著作権使用料を請求されたという笑い話もあります。

市販CDなどのジャケットを良く読んでみると個人のみの使用に限り複製が許されている、ようなニュアンスの文言が書かれています。DVDビデオにはその様なことは書かれていなく、如何なる目的でも複製は認められていないと書かれています。これはレンタルDVDでも同じ。

お金が絡む権利については軽々しく考えないことです。限度を超えると多額の損害賠償を請求されることもあります。

現実はどうであれ、そういうことを不特定多数の人が閲覧できるところで質問するという行為自体は控えるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました、ありがとうございました。
質問自体も良くないのでしょうか、、、?
著作権についての質問なのですが、、、
よくりかいできました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 14:01

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