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薬事法第39条で、高度管理医療機器等は許可を受けた者でなければ販売できないとうたっていますが、購入者側(病院、卸業者など)が販売者(メーカー系販売会社、一時卸業者など)に対し、許可証の提示を求めることは法的に可能ですか?
また、購入者が求めても販売者は許可証の提示を拒否できますか?

(参考)薬事法第39条 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は賃貸業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列してはならない。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は賃貸業者に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列するときは、この限りでない。

A 回答 (1件)

この事案なら許可証の携帯は義務としてないので許可証を提示するしないは存在しないこととなるでしょう。

但し、業者との販売・補修点検契約の条件に「許可証の提示」を求める約款を設けることはできますが法的な根拠はなくあくまで「個々の裁量(判断)」ということになると思います。
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