プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、議決権なしの種類株式を発行しようとしています。募集株式発行に際して、株主総会での特別決議を行って、登記変更の届出を行わなくてはならないことまでは認識しています。

質問したいのは、今回の定款変更が「登記事項に係る定款変更」にあたるのかどうか、ということです。登記簿に書いてある内容には変更がないとも思うのですが、会社設立時に定款を提出しているので、もしかしたら法務局に届出が必要なのかも、とも思っています。

法務局のページを見ても、よく分からなかったので、詳しい方がいたら教えていただけると助かります!

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

<現状>
・定款に規定している発行可能株式総数は1万株。
・定款に規定している株式の種類は普通株式のみ。
・普通株式1000株が発行済。
・譲渡制限株式会社で、取締役会は設置していない。

<変更後>
・発行可能株式総数は1万株のまま。
・普通株式を5000株、議決権なし株式を5000株に変更する。
・発行済の普通株式1000株はそのまま。
・第三者割当てで、普通株式1000株、議決権なし株式を1000株を追加で発行する。

A 回答 (1件)

・発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)


・発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

が登記事項(会社法911条3項7号、9号)ですので、当然、変更の登記が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

「定款の変更」という申請をするわけではなく、上記の2つの登記事項の変更という申請を出すことになるわけですね。募集株式発行の変更登記と合わせて、登記変更をする形で進めようと思います。

「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」で検索したら、登記申請の記入例も見つかりました。おかげさまで、何とかなりそうです!ありがとうございました!

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-74059/

お礼日時:2009/09/08 20:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!