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選挙の候補者数人にお酒を持っていこうと思いました。
ある選挙事務所の場所がわからないので、選挙管理委員会に電話すると
「お酒を持っていくのは禁止されているんですよ。」
と教えていただきました。

その言い方はなんとなく
《立場上そう言わなくてはいけない、目をつぶっているけど》
という印象を受けました。

何人かの候補者にはすでに届けましたが、断られることなく、すんなりと受け取っていただきました。

ホームページ等で確認すると、確かに
「候補者はもちろん誰でもが飲食物(酒等)を
陣中見舞などといって選挙事務所に差し入れすることもできません。」
(http://www.pref.kagawa.jp/senkyoi/info/kinsi.htm)
と書いてあります。

ほかのホームページにも「罰則をもって禁止」と書いてありますが、
実際、誰に対してどのような罰則なのでしょうか?

これは「信号無視してはいけませんよ」ぐらいの法律なのでしょうか、
それとも「万引きしてはいけません」ぐらいの法律なのでしょうか?

恐れ入りますが「・・・だと思う」という回答はご遠慮願います。

A 回答 (1件)

 公職選挙法第139条により、選挙運動で飲食物を提供することは禁止されています。



http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#139
http://www.ngy.1st.ne.jp/~naoko-g/200212gikai.html

 提供した者は第243条により、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。
http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM#243

>これは「信号無視してはいけませんよ」ぐらいの法律なのでしょうか、
>それとも「万引きしてはいけません」ぐらいの法律なのでしょうか?

 法律の重さはどれも同じです。信号無視と万引き、どちらが軽いと考えておられるのかわかりませんが、法律では(私の感覚でも)どちらも許されないことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

「・・・ぐらいの法律」について書き方が悪かったかもしれません。
法律をしらない私にとって、法の重さが平等という実感がないのです。

たとえば 制限時速40キロの道を45キロで走行すると
法律上7000円の罰金だそうですが、
“一般的に”5キロオーバーでは捕まりません。

今回のケースも、「2年“以下”の禁錮又は50万円“以下”」ですから、
0円~50万円の範囲があります。

実際選挙事務所には、お酒がたくさん置かれ、
預り証まで渡してくれました。

法律として書いてある以上、「捕まる可能性がある」ということはわかるのですが
「一応法律にしておくけど、滅多なことがない限り捕まえないよ」という法律なのか
それとも「厳しく取り締まるよ」という法律なのかという意味です。
うまく書けなくてすいません。

お礼日時:2003/04/20 16:24

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