A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
追認可分説の問題点について。
(1) 理論的な問題
追認の対象は、「無権代理行為」ですが、普通に考えれば、「無権代理行為」というのは、不可分の1個の行為です。
したがって、追認権自体も不可分に帰属するはず、ということが考えられます。
(2) 実際上の問題
仮に、追認権を可分とし、共同相続人間(無権代理人を除く)で、追認・追認拒絶の意見が分かれた場合、厄介なことが起こります。
例えば、壷の売買契約(相手方Cが買主)(無権代理人がB、他の共同相続人がB1・B2)の場合、B1が追認し、B2が拒絶、Bが拒絶不可したとします。
壷を売る(所有権を渡す)のは、B・B1ですから、CとB2の共有になると考えられます。
そうすると、買主Cにとっても、B2にとっても、敵対する者同士で「共有」を強要されることになり、嫌ですよね。
(遺産分割が済んでいて、拒絶者たるB2の単独所有にしたとしても、追認権は遡及効がありますから、やはりこうなるでしょう。)
(おそらく、代金はB・B1で支払うことになるでしょう)
このような問題は、「共同相続のケースで、資格融合説を採る論者のうち、無権代理人について、当然追認とする見解」においても生じるところです。更に詳しく調べたい場合は、この説についても見てみると良いでしょう。文献に付いては、金融・商事判例937号p4第4段目以降を見てください。
(3) 補足
ちなみに、共同相続でも、資格併存説が存在しますし、資格併存説から分説される追認不可分説が判例(最判H5.1.21)です。
ついでに、無権代理人の責任追求の場面では、表見代理の成否は無関係です。
なぜなら、表見代理が成立しない場合でも、「相続」が絡む問題が発生し、無権代理人以外の共同相続人が、追認しちゃう、とか、はっきりさせるために追認を拒絶しちゃう、ということはありえます。
追認可分説の論拠・批判、については、基本書とかではあんまり書いていないことかと思います。
こういった瑣末な問題は、基本的には置いといて、試験勉強をすることをオススメします。
ただ、どうしても、気になる場合は、その説を採ったら実際にどうなるかを(しかも分かり易い例で)、具体的に突き詰めてください。
そうすると、利点や弱点が見えてきて、それが論拠・批判になったりしますので。
No.1
- 回答日時:
共同相続で?? 単独相続ならともかく 資格併存は無いんじゃないですか? 当然に追認にはならないとされると思いますが。
実際追認拒否を本人がしていたら 本人でも其の後追認する事も出来ないのだから 共同相続人がいれば追認が可能になるのは 信義則的に考えると無権行為を行った本人だけである。その場合ひとつの追認行為の全員が承諾していない事柄なのに当然に有効とする理由が無い。
本人に資格が併存しても其の時点で無効となっているが 別に賠償責任は同人に発生するわけで 其のときに単独相続であれば 其の全部に関して本人の所有物なのであるから 信義則的には引き渡すべき財産と言う事になるのだろうとおもう。
しかし これが共同相続であれば 保護すべきは表見代理が成立したときのみであり 当然に共同相続人に対して無権行為者が損害賠償の債務を負う。
と思ってた。
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