HPタイトルに著作権あるいは商標権はあるか、あるとすればどのような訴える方法があるか?
長年かけてYahoo等の検索エンジンに登録して、検索で出やすいようにしていたのですが、ほとんど同じタイトル題名が出来て検索はそっちに先に行ってしまいますし、今迄の利用者が混乱してしまいました。
相手方に抗議したのですがまったく聞き入れてもらえません。
訴えて勝てるでしょうか?
またそうであるなら、どこに訴えたらいいでしょうか、またその手続きなど教えていただきたいのですがお願いします
回答(7件)
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○商標権について
特許庁のサイトから「制度の紹介」「商標権とは?」というところを見ていただければおわかりいただけると思いますが、商標権とは「指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、さらには他人によるその類似範囲の使用を排除することができることを内容とする権利」(当該ページより引用)ですから、特許庁に商標を登録していなければ行使することができません。商標法第18条第1項で「商標権は、設定の登録により発生する。」とされているとおりです。
○著作権について
著作権は登録は必要なく、創作の時点で発生します。
しかし、一般的に題号は著作物とならないと言われています。
これは、著作物の要件である「創作性」を満たしていないと考えられるためです。
もし、そのサイトのタイトルが独創的なものであるならばともかく、一般的なものであれば著作物ではないとされてしまう可能性が高いでしょう。
○不正競争防止法について
可能性があるとすれば、不正競争防止法第2条第1号の「他人の商品等表示の使用」に当たるかどうかというところでしょう。
この場合は、登録は必要ありません。
商品等表示といえるかどうか、そのタイトル名に周知性があるかどうか、といったところがポイントとなりそうですが、詳しくは専門の方のご回答を待った方がよいと思います。
この回答へのお礼
なるほど、ありがとうございました
No.6ベストアンサー20pt
まず、marinfishさんのケースはHPのタイトルだけのようですから、No.5でzellさんが挙げている質疑は全く見当違いと言わざるを得ません。ご注意下さい。
> HPタイトルに著作権 商標権はあるのか
商標は特許庁に出願することが必須要件ですから、あり得ません。
著作権も、HPのタイトルだけでは定義を満たしていないので、あり得ません。
著作物→『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
HPのタイトルは「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは言えませんよね。
以下は私の私見ですが、HPのタイトルが同じというだけでは訴えてもどうにもならないような気がします。
この回答への補足
思想的な者を表現したタイトルで、独創的なものではあるのですが、かなりむつかしい事なのですね、わかりました、ありがとございました。
過去にも似た質問があったようですがこちらは参考にならないでしょうか。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=34220
この回答への補足
参考にさせていただきます、
ありがとうございます
訴えるならば裁判所です。心おきなくどうぞ。
ただ、あなたのサイトが超有名でない限り、訴えてもあなたが負ける可能性が強いでしょう。
この回答への補足
超有名とは言えませんが
現在20万以上のアクセスと毎日200件のアクセスがあります
また、フォーラムの者も参加しての掲示板も設置しているので、証明してくれる者もいます。
商標権は確か50人の証明があればよかったように思います、また登録していなくても、充分訴える事も出来ますし権利もあるはずです。
ただ私の質問はそれがHPにもあてはまるかどうかといったような質問です。
私はそこにHPの著作権について質問したことがあります。
今回の質問とは違いますが、多分答えてくれると思います。
この回答へのお礼
aibibuさんありがとうございます
カテゴリー別で質問している事を知りませんでした。
*今日はじめて「教えてコーナー」を知りました
(^.^;)どうもありがとうございます
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