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個人向け国債の名義人が亡くなった場合、
「相続手続きが定期預金より大変」と、ゆうちょ銀行の職員から
言われましたが、そんなに大変なのでしょうか?
国債の名義人になるべき者が、高齢者だったので忠告されました。

私は、ゆうちょ銀行の定期預金と普通預金の相続手続きの経験があり、
国債も同様に、下記書類を用意すればいいと思ってましたが、
国債の相続に必要な書類は、下記以外に特別あるのでしょうか?
また、面倒な手続きが必要なのでしょうか?

●遺産分割協議書(ゆうちょ銀行の用紙に記入)※湯言書がない場合
●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
●被相続人の除籍謄本
●被相続人の住民票の除票(←これは不動産相続の時必要でした)
●相続人の戸籍謄本と印鑑登録証と住民票

A 回答 (2件)

#1です。


名義書き換えが終わると、名義人に国債の通帳が送られてきます。
これと名義人の通常貯金通帳、身分証、印鑑を持って郵便局へご来局頂き、売却の手続きとなります。
国債の売却は通常貯金が必要で、名義人がお持ちでない場合は開設が必要です。
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございます。

手続き内容はわかりました。
通常の相続より、名義き換えと売却手続きの手間が増えるのですね。
しかも、ゆうちょ銀行の通常貯金通帳がない場合、口座開設が必要との事。

相続手続きのわずらわしさから、高齢者の国債購入はよく検討した方がよさそうですね。

お礼日時:2009/09/12 07:07

国債の場合は、質問者様がお示しになられた書類のほかに


国債等相続手続請求書(名義書換請求書)
が必要です。
名義書き換えだけならばこれで終了ですが、名義書き換えでなく、現金でのお受け取りを希望の場合は売却の手続きが必要です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

やはり、国債の相続手続きは面倒なんですね。
ちなみに、「国債等相続手続請求書(名義書換請求書)」と
「売却の手続き」どちらが手間がかかるでしょうか?

お礼日時:2009/09/11 17:45

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