プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日私の父が自動車事故にてむちうちになりました。
過失割合は相手側85:当方15となっているようです。
相手の保険会社は東京海上日動です。
現在約2ヶ月半経過しており、病院のがお休みの時以外は通院しています。
症状として指の痺れや上げたときに痛みがあるようです。
父は現場作業員の為、症状に伴い、いままで仕事へいけていない状況です。
先日保険屋からむちうちの為、3ヶ月の通院にて保険の打ち切りを
伝えられたようです。
治療は3ヶ月間なのになぜか休業補償は2ヶ月までしか出せないとの事。
本当にむちうちは3ヶ月間の保障になるのでしょうか?
また、保険屋は自賠責の範囲の120万にとてもこだわっているらしく
120万を超える治療費の場合慰謝料から減額すると伝えているらしいです。
また仕事にいけていない為、現在2ヶ月分の休業補償を先払いしていただいています。
お聞きしたいことは
(1)むちうちの場合自賠責の範囲でしか保障されないのか。
(2)慰謝料を減額されることはあるのか。
(3)むちうちの場合3ヶ月しか保障されないのか。
(4)むちうちの場合休業補償2ヶ月しか保障されないのか。
(5)また任意保険での保障される場合保険屋との話の進め方
です。
皆様の知恵お貸しください、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

事故につきましてお見舞い申し上げます。



>(1)むちうちの場合自賠責の範囲でしか保障されないのか。
・そんな事はありません。
※後述します。

>(2)慰謝料を減額されることはあるのか。
・自賠責枠(上限120万円)を超えると、慰謝料等が任意基準で算出されるので、結果として減額となります。

>(3)むちうちの場合3ヶ月しか保障されないのか。
・症状によりますが軽度のもので3ヶ月、重度のもので1年超と幅があります。

※私が事故に遭った時は半年通院しました。(むちうち(頚椎捻挫)です)

相手保険会社が3ヶ月に拘るのは通院慰謝料、休業損害他、治療に関する雑費等を自賠責枠内に抑えたいのが本音です。
※慰謝料等も含め、120万円以内に抑えれば任意保険会社は1円も負担しなくてよいからです(人身)。

>(4)むちうちの場合休業補償2ヶ月しか保障されないのか。
・休業損害証明書を提出し、実際に仕事を休んだ事を証明すればその実日数分、支払われます。

※自賠責基準なら1日5700円又は実費(要証明)のいずれかです。
自賠責枠を超え任意基準の算出の場合、
時間経過において回復するであろうから、通院期間全てが全く仕事が出来ないものとはしない、として日数を削ってきます。

また通院慰謝料についても上記理由から、日が経つにつれて徐々に安くなります(減額する)。

>(5)また任意保険での保障される場合保険屋との話の進め方
です。

・治療については健康保険を使用して(交通事故で健康保険を使用する場合は、「第三者の行為による傷病届」が必要です。)、治療費を抑えて長期治療に対応出来るようにします。(使う事のデメリットはありません)

相手保険会社の発言に疑問を感じたら加入保険会社の方にも相談しましょう。

相手が強引に打ち切りとしか言わず、話を聞こうとしない時は、
本社にクレームとして上げるのも1つの手です。

まずは、
主張してみて駄目なら、上司に代わるように伝える。
それにも応じなければ本社へ連絡です。

※いきなり本社だと対応している会社で対応するからと言われます。

ずさんな対応の担当者はその問題を理由に早々に代わってもらった方が
良いです。

本社から指摘された場合は、支店・支社も沽券に係わるのか、対応・態度を改めます。
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この回答へのお礼

回答まことにありがとうございます。
回答いただいた内容を父に伝え
一度保険屋と相談するようにつたえます。

お礼日時:2009/09/15 12:46

他の方が回答されていますが…


(1)むちうちの場合自賠責の範囲でしか保障されないのか。
そんなことはありません。

(2)慰謝料を減額されることはあるのか。
自賠責の限度額を超えるとされます。
大雑把に言えば、100万円ならそこから過失15%(15万円)が減額されるという感じです。

(3)むちうちの場合3ヶ月しか保障されないのか。
そんなことはありません。
その担当者は、なるべく自賠責の枠内で終わらせたいだけです。

(4)むちうちの場合休業補償2ヶ月しか保障されないのか。
保証されないことは無いと思いますが、あまり長期になるともめるかもしれませんね。

(5)また任意保険での保障される場合保険屋との話の進め方
最終的に、治療をしたときは症状が軽減されるが、日常生活でまた元に戻ってしまう様な状態、治療をしても効果が得られないような状態になると、これ以上治療を続けても仕方ない(症状固定)ということになります。
ここで保険会社と争うより、治療を受けている病院・医師に相談して、後遺障害の認定を受けて保証してもらうと良いのではないでしょうか。

こう言っては何ですが、保険会社の人身担当者によって対応はかなり変わります。言いなりになっては絶対ダメですが、あまりもめるのもかえってマイナスになります。

早期解決されると良いですね。
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この回答へのお礼

回答まことにありがとうございます。
回答いただいた内容を父に伝え
一度保険屋と相談するようにつたえます。

お礼日時:2009/09/15 12:46

(1)症状によりますが、一般的には3ヶ月も通えば治るでしょうという判断です。


(2)自賠責の限度額を超えれば、慰謝料は任意基準の算定になりますので、自賠責の日額よりは低くなりますし、過失があるので、自賠責の限度額を超えた場合は総損害額(治療費や休業損害等も含めた)から過失相殺されますので、すでに支払い済みの治療費や休業損害から過失の分を慰謝料で相殺します。
(3)上記(1)の通りです。
(4)休業の必要有りという医師の診断があれば、それ以上の休業補償も請求可能ですが、一般的にはむちうちでは医師は仕事復帰をしてリハビリを進めると思います。
(5)とくに今までと変わりありません。
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この回答へのお礼

回答まことにありがとうございます。
回答いただいた内容を父に伝え
一度保険屋と相談するようにつたえます。

お礼日時:2009/09/15 12:47

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