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当方、アメリカの永住権保持者で、現在はハワイで暮らしております。
この度、日本在住者との結婚を考えておりますが、その場合、どのような形で結婚すれば、離れ離れにならない期間が短くて済むのでしょうか? また、もし、申請者が永住権がおりるまでアメリカ入国ができないとすれば、書類申請後に私がトラベルドキュメントを提出して日本に一時帰国する形でも、申請は有効なのでしょうか? もし、最近このようなことを経験された方がいらっしゃれば、情報を教えて頂きたくお願い致します。私はまだ永住権保持から5年が経過していないので、市民権への切り替えが出来ない状態でおります。

A 回答 (2件)

「申請者が永住権がおりるまでアメリカ入国ができないとすれば」といわれているので、I-130申請後は一部のDual Intentビザ(HとかL)でなければ長期の米滞在は難しいということは理解されているものと思います。



I-130自体は請願者がどこに居ても有効ですから、I-130提出後にトラベルドキュメントを提出して日本に一時帰国しても構いませんが、当然市民権申請の条件を満たすだけの米国滞在はしなければなりません。
ただ、Cut-off dateのために相手の方が永住権者の配偶者としてグリーンカードを短期間に取得することは不可能ですから、最終的に市民権をとるのであればI-130を今すぐ申請することにそれほどメリットがあるとは思えません。市民権取得前にI-130を申請すると、市民権をとった後それをUpgradeする必要があり、そのときにまだI-130がペンディングだったり、すでに承認済みだったりといろいろでなにかと面倒そうですね。市民権取得後にI-130を提出した場合、現時点での待ち時間はUSCISによるとCSCとVSCともに5ヶ月くらいですから、それほど悪くは無いと思います。

I-130申請後であってもVWPでの米国入国は建前上はできますが、あくまでも建前上での話で、審査官の裁量次第となりますからどちらに転ぶかはわかりません。I-130申請がなければ、まだ入国できる可能性はあるでしょう(配偶者が永住権者であるとこれも審査官次第となりますが、I-130申請済みの場合よりは可能性はあります)。

今すぐI-130を申請するメリットがあるケースがあるとすれば、市民権の取得に失敗した場合くらいでしょう。
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こんな話は移民弁護士に相談!大切な人でしょ?


貴方の状況を把握して的確な案を教えてくれます。それまでは結婚は駄目です。

確か永住権保持者が外国人と結婚したら彼女が永住権を得るまで5年以上掛かりません?だったら貴方が米国籍を取得してから結婚する方が時間的には早いかも?

ハワイに留学してもらえば?
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