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ちょっと前に読んだ小説にそんな言葉が出てきまして気になりました。

主人公は最初は人間だったんですが、悪魔的?な力を手に入れる(見た目は人間)のですが、「私はもう人間ではないから法律など関係ない」みたなセリフがありました。

フィクションの話を真剣に考えるなんてアホみたいですが、どうなのかな?と思いまして^^;


まぁ仮に法律が有効であっても、力の差が歴然なので逮捕なんてできないんですが。

A 回答 (5件)

ちょっと肩のチカラを抜いて(笑)マジメに回答すると、



刑法の適用として属人主義と属地主義により判断されます。

属人主義とは・・・例えばアメリカで"日本人"が犯罪を犯した場合に
日本国刑法によって裁くことができるという意味です。
判りやすい例は「ロス疑惑」っという事件です。

属地主義とは・・・日本国(領土内)で"外国人"が犯罪を犯した場合に
日本国刑法によって裁くことができるという意味です。

いずれの場合も犯罪者は”人”です。
なお、法人も法律上”人”となります。
また、No.3の方の動物愛護法とかでも犯罪の主体は”人”です。

よって、山で野犬に噛みつかれても、海で鮫に襲われても
その動物を罰せられないの同様に”悪魔”に襲われても罰する
ことができません。これらは”自然災害”と同様です・・・・ね。

結論として・・・
>「私はもう人間ではないから法律など関係ない」
のセリフは”正しい”。
”見た目は人間”をどう捉えるかちょっと疑義ありそうですが・・・。

如何でしょう??
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「法律など関係ない」


は、
逃げる自信があるから言うセリフだと思う。

警察に捕まって裁判が開かれるかは、その後の問題でしょう。

現実にも治外法権で逃げた人間も居るでしょう?。
殺人犯が時効を過ぎて姿を現した事もあるでしょう?。

逮捕するまで悪まであるかは判明しない可能性もあるからね。
悪魔が素直に警察に逮捕されるかは横に措くけどね。
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責任も問われない代わりに命の保証もないでしょうね。


人間以外で何になったのか分かりませんが、
動物、それも愛護動物になったのであれば一応、
「動物の愛護及び管理に関する法律」の第44条で
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」で
守られますが、そうでなければ理由無く殺されても
法は守ってくれないことになります。
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そういえば、そうですね。

悪魔とか、妖怪とか出てきたら、どうするって法律あんま聞いた事ない。

「悪魔」って、日本国民でもないし、外国人でもないし、外観も人ではなかったりするし。

野良犬とか、野良猫みたいな扱いになるのかなぁ。

「野良悪魔」
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悪魔的な力の内容によります。


呪殺など、科学的に本人の犯罪であることを証明できない能力で犯し
た場合は無罪になりそうですが。

目の前にいる人間を手を下さずに殴ることができる、程度の能力だと
自分は殴っていないといっても、現行犯で逮捕されるかも知れません。

それから、悪魔が人間でなくなった場合でも、その悪魔の保護者や
持ち主が法的責任を負うことはでてきます。
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