来年2月頭に出産予定の妊婦です。ジャスダックですが上場企業の小規模店舗で正社員事務をしています(10年勤続)。店舗は片寄っていますが約80店舗ほど全国に散らばっています。
予定では12月~4月に産前産後の休暇、その後子供が一歳になるまで育児休暇を取得する予定でしたが、問題が発生しました。
現在はA市で勤務していますが、出産後に新居建設の為車で一時間のB市に引越しをする予定です(一年前結婚してA市からB市に引っ越しましたが、なんとかA市に勤務できる場所です。新居は更にB市よりとなります)。
B市に店舗がひとつもなければあきらめて退職しますが、B市は全国で一番店舗が多い本拠地です。新居はそのどこにでも行ける好条件の立地にあります。
主人の実家も車で10分。育児休暇明けに十分復帰可能な状態ですが、育児休暇前での退職を暗示されています(はっきり『クビ』『退職』とは言われていません)。
実は会社には『A市で雇用された人はA市地域の店舗から動かさない』と言う従業員の為に異動地域を限定する『地域限定制度』と、『原則、育児休暇後の復帰は元の店舗に戻す(ただし、本人が希望する場合や組織変更に伴う配置転換は有りと就業規定に明文有り)』があります。
私が産前産後~育児休暇中にA市からB市に引越しをすることと、現時点ではB市に空きが出る予定がないとのことから『育児休暇中に復帰できる店舗がない→4月~子供が一歳になるまでの期間は育児休暇にはならない=育児休暇、育児休暇給付金の申請もできない。結果、4月で退職(その後空きができたら優先的に声はかける)』となりました。
こちらとしても一年後の自分・子供・義両親の体調が万全か不明、120%復帰できるから無理にでも復帰先を作れとは言えませんが、それは世の妊婦さん全員に当てはまることです。
本音を言えば一年後の復帰ではなく、子供がもう少し大きくなるまで家にいてあげたい。なので、一年経ったらすぐ復帰ではなく、数年間無給(無理なら一度退職、条件が折り合えば数年後に再雇用)で待機していても構わない--でも主人の収入的にそれは無理なので、第一希望は『パートでも良いので即復帰』です。
会社的に一年後の復帰先のあてが今現在ないと言うのもわかっていますが・・・それでも復帰の道を探る前に『復帰先がない。だから育児休暇の条件にも当てはまらない』と言われるのはどこか釈然としません。ここは会社都合の気がするのですが・・・
就業規則に『個人が希望する場合の異動は有り』と書いているのだから、もう少し検討して欲しいですし・・・こちらとしては、引越しをして『地域限定』の地域を再契約すれば大丈夫だと考えていました(雇用時に引越し不可など書いていませんでした)。
ちなみに現在の店舗は、専門職と事務(私)各一名で十分な為、無理に元の職場に戻ることもできません。
最悪一年後の雇用はあきらめますが、会社都合の退職と認めて欲しいです。
大変申し訳ないのですが、会社側の主張である『出産後の復帰先が今現在ない為に、産後休暇後に退職』としなければならないのは、雇用制度的に問題ない解釈なのかご意見お願いします。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんばんは(おめでとうございます)
「雇用制度的に問題ない」と会社は思っていると思います。
結婚するのも、出産するのも、引越しするのも、自己責任だと
判断しているのだと思います。
会社は、会社の利益を最大限守ろうとするのが、本質です。
あなたを、B市の店舗で迎え入れるだけの余力を渋っている。
yozakura22様は、「1年半後に自分の引っ越し先のポストを
用意して待ってて」的、傲慢な感じにもとれますが?
双方とも、きつい状態に見えます。
労働組合とも相談されて、
会社側が折れてくれるといいんですが。
ただ、yozakura22様が健康な赤ちゃんをご出産されて、
B市に無事復帰されることをお祈りします。
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