大気汚染防止法について
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歯医者さんで鎮静に使われる笑気ガス(亜酸化窒素・一酸化二窒素)は大気汚染防止法上の 窒素酸化物 に該当するのでしょうか。
亜酸化窒素(N2O)は窒素酸化物の一形態であり大気の恒常成分(約300ppb)であるようです。
ただ、両者は区別・対立して使われていることが多いようですが、両方とも環境にとっていい物質ではないのは確かです。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
亜酸化窒素は地球温暖化物質ではあるようですが、大気汚染防止法でいう「ばい煙」(窒素酸化物はここに分類されている)のような性格のものでもないように思えます。
広辞苑でも窒素酸化物の種類として亜酸化窒素以外のものが書かれていました。
法的にはどうなんでしょうか?
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