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特別会計について定めた法律は「特別会計に関する法律」であると聞きましたが、一般会計について定めた法律は何でしょうか。

A 回答 (1件)

財政法(昭和22年法律第34号)ですね。



財政法第十三条  
国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。
○2  国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
よく分かりました。

お礼日時:2009/09/15 20:15

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