No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>決まりはあるのでしょうか?
明確な決まりはありません。
基本的に人が通行できる通路の開設を認めているだけであり、一般的には幅1mくらいです。
袋地通行権とは回りを他人の土地に囲まれて、公道にでることが出来ない=自分の土地に入るのに他人の土地を通らざるを得ない場合の権利ですが、土地への人の出入りを可能にするだけであり、人以上の通行を認めるものではありません。
これは囲にょう地の所有者が袋地の所有者に対して「私の土地を通るな」とは言えないということです。
囲にょう地の最も邪魔にならないところを通らせてもらう権利が「袋地通行権」です。
これから袋地通路を開設するという話なら別ですが、既に家が建ってる原状では、その状態は変わらないものとして購入するしないを考えるしかないでしょう。
なぜなら60cmは微妙な幅ですので、裁判などに持ち込めば柱を撤去させることができるかも知れません。
しかしその住居の前住人はその状態で住んでいたという既成事実もあります。その辺を裁判所はどう判断するか判りません。
いずれにせよ隣家と裁判するのは如何なものかとも思いますし、その柱が隣家にとって撤去できない重要な構造物である場合は、裁判所は撤去を命じることは無いでしょう
この回答へのお礼
お礼日時:2009/09/18 01:22
ありがとうございます。
とても参考になりました。
確かに60センチは微妙ですね。まあ、人は通れるかな?って感じですね。
もうちょっと考えてみます。
No.4
- 回答日時:
購入を検討されているとのことですが、基本的には購入される価値の無い土地で、隣接する土地所有者に譲渡するより仕方の無い土地です。
仮に買われると想定すると、スペースがあるとかではなく、通行権の確認をします。判例上からも今まで60センチということはありません。もし分からない場合は、確認裁判が必要になったりしますから、購入してはいけません。
No.3
- 回答日時:
質問の文章から、状態が想像しにくいのですが、建築基準法上は、道路に2.0M以上接していないと、原則、建物をたてることが出来ません。
また、実際の問題として、ご心配のように、家具、家電の搬入には無理があると思われ、また、緊急時の対応にも不都合が生じます。
ただ通行するにしても、柱部分はカニ歩き状態になってしまうのも問題ではないでしょうか。
設計が専門なので、通行権の幅の数値については、わかりませんが、
以上の理由により、購入することについては、再考されたほうがよいとおもいます。
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