プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が、実際にある自動車を題材にしたイラストを、自分でアレンジして、絵画やタペストリーや衣類、卓上カレンダーなどの小物にアレンジして、販売しようと計画しています。
この場合、現実に存在する自動車の形をモチーフにするわけですが、法律上の問題は無いのでしょうか?
似たようなことをしている人は、ネット上だけでもあちこちで見かけますが・・
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この場合、現実に存在する自動車の形をモチーフにするわけですが、法律上の問題は無いのでしょうか?



その自動車会社がどこまで権利を持っているか、
またどの程度モチーフに使うのかによります。
どうしても特定の自動車をモチーフに
したいのなら、その会社の法務部などに連絡を
とって、確認または許可を得たほうがいいでしょう。

因みにNo.1の方が言われている
著作権ですが、これは絵画、芸術に関する権利
なので、本物の自動車とは関係ありません。

意匠権ですが、これは工業デザインに関する権利で、
自動車の独特の形状なら意匠登録しているはず
ですが、物品を指定しての権利化なので、
本物の自動を指定して権利化してあるのなら、
その玩具の自動車を作るのは問題ないわけです。

 しかし、メーカーも有名な自動車となれば
それに便乗した製品が出てくることは承知
ですから、いろいろな形で権利をとっていることが
あります。

 また自動車にはそのメーカーが分かるような
マーク(商標)がついていますから、それが
分かるような形で絵にして製品として販売して
いると、商標権の侵害になる場合もあります。

 いろいろ細かい決まりはあるのですが、
問題になるかどうかの判断の基準の1つは、 
出所、つまりその自動車会社が作って
いるかのような誤解を生じさせる
ことがないかどうかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/24 18:27

車種が特定できれば明らかに著作権(意匠権?)違反ですね。


>似たようなことをしている人は、ネット上だけでもあちこちで見かけますが・・
すべて違法だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/24 18:27

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