プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください!
執行猶予中になにか問題を起こせば猶予の取り消しを受けてしまいますが、
具体的にはどんなことに注意すればいいのですか?
もちろん猶予期間中もそれ以降も、故意に犯罪を犯すことはないという前提でお願いします。(過失か冤罪か偽称での告訴くらいしか浮かびませんが・・)
交通違反の罰金刑ではどうですか?
交通事故ではどうですか?その場合交通刑務所ですか?よくわかりません。
加算されるのですか?再度の猶予刑の可能性なども・・。
その他なにか具体的にあればお答えください。お願いします。

A 回答 (1件)

 はじめまして。

まず、一般の人が一番気を付けなくてはならないのは、車の運転でしょうね。執行猶予に限らず、保釈中、仮釈放中であれ、罰金刑より上は即、捕まります。簡単な話し、スピード違反や酒気帯や人身事故なら間違いなく刑務所行きです。
 その際は、前のというか猶予中または仮釈中の刑に服するのです。直接引き金となった、道交法上の処分は塀の中で受ける事となります。執行猶予中にはありませんが、仮釈中には数多くの規制があり何かと面倒で気を使うようです。
 無期懲役刑は有期刑ではありませんが、その服務態度等により10年から15年で仮釈放となりますが(懲役15年より早く出てくる事もままあります)、仮釈後恩赦や大赦により、刑の免除がない場合は、前述の状態が一生続きます。これに加え、就く事の出来ない職業(法律で禁止している職業)が、ざっと30種類ぐらいはありましたね。公務員はもとより、医者や司法関係、警備員、会社代表・・・就ける職業の方が少ないくらいです。仮釈中だって履歴書に書いて、採用される会社の方が少ないと思いますが、もし履歴書に嘘を書いたのが後々何かの拍子にばれでもして、有印私文書偽造という事になれば、刑務所に逆戻りの上今度は仮釈にはまずなりませんから、びくびくして暮らしてる人が多いんじゃないでしょうか。
 話しがそれましたが、この場合再度猶予がつく事は、よっぽどの弁護士でもついていないと無理ですね。気をつけなきゃいけないのは、車・喧嘩・電車・・・何にでもと言っても過言じゃありませんよ。電車で痴漢に間違われて、警察に捕まっただけでも(本人は否認しても)、取りあえず猶予は停止になりますから。手順としては、痴漢行為を否認→逮捕→拘留→執行猶予中が露見→拘置所=平行して痴漢についての裁判→結果次第で即刑務所というのが、考えられる線ですか。
 
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この回答へのお礼

amkさん  大いに参考になりました。ありがとうございます。
まだまだ未熟ですがこれからも、法律の勉強を(趣味の範囲ですが)自己流になりますが、図書館などに通って勉強していきます。疑問点が大体理解できました。
ありがとうございました。失礼します。

お礼日時:2001/03/20 22:58

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