現在大学4年生、22歳です。
今年のアルバイトのお給料(口座に振り込まれた額)が103万を超えてしまいました。
学生は130万まで稼いでいいという漠然とした間違った知識を持っていて考えなしに働いていたのですが、
扶養の問題や勤労学生控除も申請をしなければいけない事を知りました。
現在バイトを2つ掛け持ちしていて、月収13万くらいです。
そこで質問なのですが、
1.扶養について。
収入が103万を超えた場合、親の扶養からは抜けるしかないのでしょうか?
扶養から抜けることによってどのようなデメリットがあるのでしょうか?
また、103万を超えたことは誰かに報告とか申請とかした方がいいのでしょうか?
2.勤労学生控除について。
国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm)を読んで、
収入が130万円以内なら控除が受けられると理解しました。
確定申告する際、一人で書類の提出などしてしまっていいのでしょうか、
それとも親の申請などと合わせた方がいいのでしょうか?
またバイトを掛け持ちしていることによって手続きに違いがでてきますか?
3.収入130万円を超える場合。
大学卒業後どうしても勉強したいことがあり、専門学校に行きます。
学費を自分で出すので本当はもっと稼ぎたいのですが、
もし収入が130万円を超えてしまった場合どのようなデメリットが発生しますか?
4.来年以降について。
おそらく今年の収入で扶養からはずさせることは確実だと思います。
来年以降の収入が103万円以下になった場合、その次の年から扶養に入りなおせるのでしょうか?
その際なにか手続きは必要でしょうか?
5.交通費について。
片方のバイト先は交通費が出ます。
少し遠いので、毎月1万円くらい交通費でもらっているのですが、
時給の収入と同じ扱いになりますか?
ちなみに親は共働きで父が公務員、母が会社員です。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>収入が103万を超えた場合、親の扶養からは抜けるしかないのでしょうか?
抜けるしかないということではなく、貴方の親が扶養控除を受けることができなくなるということです。
>扶養から抜けることによってどのようなデメリットがあるのでしょうか?
貴方の親の所得税と住民税が増えます。
貴方の親の所得がわかないのではっきり言えませんが、普通の所得なら
所得税の税率は10%でしょう。所得によっては20%もあるでしょう。
所得税
630000円×10%=63000円 もしくは
630000円×20%=126000円
住民税
450000円×10%(所得に関係なく)=45000円
計108000円(年額)もしくは171000円増えます。
>103万を超えたことは誰かに報告とか申請とかした方がいいのでしょうか?
親にいわないといけません。
それを知らずに貴方を扶養のままにしてあると、職場もしくは税務署から呼び出し通知がいき、所得税を追徴されます。
親が、事前に扶養をはずす申告を職場にしておく必要があります。
>確定申告する際、一人で書類の提出などしてしまっていいのでしょうか、
いいです。
貴方の確定申告自体は親に関係ありません。
なお、貴方が確定申告するしないにかかわらず、貴方の親は貴方を税法上の扶養にはできません。
確定申告しなければ、親が扶養にできるかもしれないということはありません。
それは、貴方が確定申告するしないにかかわらず、通常、それぞれのバイト先から「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれを合算し貴方の収入を把握し、貴方の親の「給与支払報告書」とつきあわせ、貴方の親の扶養に間違いないかチェックします。
そこで、扶養が間違っていれば税務署に通知をします。
税務署自体は住民情報がないのでわかりませんが、役所はわかります。
>またバイトを掛け持ちしていることによって手続きに違いがでてきますか?
いいえ。
両方の収入を合算して申告するだけです。
>もし収入が130万円を超えてしまった場合どのようなデメリットが発生しますか?
貴方の親の健康保険の扶養からはずれ、自分で健康保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。
通常、1年間に換算して130万円を超える見込みなった時(月収108334円以上が3か月続けば)にはずれなくてはいけません。
>来年以降の収入が103万円以下になった場合、その次の年から扶養に入りなおせるのでしょうか?
入りなおすということではなく、扶養になれます。
扶養になるならないは1年ごとです。
>その際なにか手続きは必要でしょうか?
貴方の親が職場に出す来年分の「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄に貴方の氏名を書けばいいだけです。
>片方のバイト先は交通費が出ます。
>少し遠いので、毎月1万円くらい交通費でもらっているのですが、時給の収入と同じ扱いになりますか?
貴方は公共交通機関を使っているんですよね。
それなら、その分は全額非課税です。
なので、税法上は給与収入に含めません。
しかし、健康保険の扶養の限度額130万円には含まれます。
No.2
- 回答日時:
すでに十分なほどの回答がありますが、一部補足いたします。
扶養の判定は、年末で判定です。所得税や住民税の計算は暦年(1~12月)となります。ただし、給与所得者(サラリーマンなど)であれば、毎月の給料からの所得税の天引きにより仮納付のような形で収めています。この計算では扶養の人数を利用しますので、一般に年末調整で所得税を確定し、還付されるぐらい多めに納めますが、扶養の異動時期によっては不足となり後から支払う部分が発生します。
ご両親とよく相談しましょう。
学生がそんなにアルバイトをしていて、今の学校の学費が無駄になりませんか?場合によっては奨学金制度などを活用された方が良いかもしれません。友人は、大学・大学院を奨学金で卒業しました。長期の分割払いで返していると思います。
学生が学業をおろそかにしては、もったいないと思います。
No.1
- 回答日時:
>1.扶養について。
>収入が103万を超えた場合、親の扶養からは抜けるしかないのでしょうか?
>扶養から抜けることによってどのようなデメリットがあるのでしょうか?
子の給与収入が103万円を超えると親御さんは、所得税法と地方税法の上で、扶養控除を受けられなくなります。
扶養から抜ければ親御さんが払う所得税と住民税が増加します。
>また、103万を超えたことは誰かに報告とか申請とかした方がいいのでしょうか?
あとになって、103万円を超えていたことが発覚して親御さんが税金を追徴され、親御さんからひどく叱られるのであれば、今のうちに親御さんに話しておく方が良いでしょう。優しい親御さんなら黙っていても良いでしょう。
>2.勤労学生控除について。
>収入が130万円以内なら控除が受けられると理解しました。確定申告する際、一人で書類の提出などしてしまっていいのでしょうか、それとも親の申請などと合わせた方がいいのでしょうか?
一人で確定申告書を提出して構いません。
ただ、注意しておきますが、確定申告をすれば、ほぼ100%、親御さんが所得税と住民税を追徴されると思ってください。(バイトを掛け持ちしている場合は)あなたが確定申告をしなければ、親御さんが所得税と住民税を追徴されなくて済む可能性があるのです。(100%、追徴されないとは言い切れませんが。)
>またバイトを掛け持ちしていることによって手続きに違いがでてきますか?
バイト2箇所掛け持ちの場合は、2箇所の源泉徴収票を使って確定申告することになります(確定申告の回数は1回で済む)。
>3.収入130万円を超える場合。
大学卒業後どうしても勉強したいことがあり、専門学校に行きます。
学費を自分で出すので本当はもっと稼ぎたいのですが、
もし収入が130万円を超えてしまった場合どのようなデメリットが発生しますか?
あなたのバイト収入が130万円を超えると、親御さんの健康保険の被扶養者から外れなくてはなりません。そして、独自に国民健康保険に加入して保険料を払わなくてはなりません。出費がかさみます。
しかし思いきって、160万円以上を稼ぐならば、国民健康保険料を払っても大丈夫でしょう。
>4.来年以降について。
おそらく今年の収入で扶養からはずさせることは確実だと思います。
来年以降の収入が103万円以下になった場合、その次の年から扶養に入りなおせるのでしょうか?
その際なにか手続きは必要でしょうか?
来年(平成22年)の収入が103万円以下の予想ならば、来年の初めから扶養に入り直すことができます。親御さんが今年の年末、勤務先に提出する「平成22年分 扶養控除等申告書」の扶養親族の欄にあなたの名前を記載すれば良いのです。
>5.交通費について。
片方のバイト先は交通費が出ます。
少し遠いので、毎月1万円くらい交通費でもらっているのですが、時給の収入と同じ扱いになりますか?
親御さんの扶養控除を考えるときは、交通費を外した給与収入で考えて下さい。親御さんの健康保険の被扶養者を考えるときは、交通費を加えた収入で考えて下さい。
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