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12年勤めていたところを辞めて300万円の退職金をもらいました。その退職金は借金などで全て無くなったのですが、その後妻と離婚をすることになりそうで、300万円の退職金の分与について問われています。
12年勤めたうち、8年が独身時代、4年が結婚後です。
このことから個人的には300万円の3分の2である200万円は結婚前なので、分与の対象とはならずに、私のもの。
3分の1の100万円は結婚後なので、これを折半して50万円が妻への分与でいいのではと考えるのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

財産がないのであれば分与不可能です。


借金の内容にもよりますが婚姻期間中に完済しているので問題はありません。

ただ蛇足ですが女性が離婚してやり直すのは大変なので50万くらいは渡しても宜しいのではと思います。
奥様は金・金になっていて見苦しいかもしれませんが一時は愛した女性ですよね。

この回答への補足

借金は私の投資損失のものですので、妻負担は必要ないかもしれません。借金がなかったとしたらどうなのでしょうか?純粋に300万円の分与についてお判りでしたら、教えてください。

補足日時:2009/09/25 08:46
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借金も共有財産でしょ


なんの借金かわからないけど、残金がないんだから分割出来なくね?
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