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先日、税務調査を受け、修正申告をしました。

修正申告の際は、別表一、四、五のみを修正し申告したのですが、
社内の帳簿の方も修正し、貸借対照表などを修正した方がいいのでしょうか?
帳簿を修正するといっても、簡単な作業じゃないのですが、、
修正後の正しい売上高などは算出しておかなければいけないでしょうか?
ふつう、どのようにされているのですか?

A 回答 (2件)

調査のあった年度の決算は、株主総会の承認によって確定していますので、原則として変更することはできません。

当然、この決算のもととなる帳簿もその年度にさかのぼって修正することはできません。

したがって、税務調査で否認があった場合は、その調査のあった年度(現在進行中の年度)で、否認内容に応じた帳簿の修正をするのが普通です。
これによって、当期の確定申告書では、否認事項を認容することができます。
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例えば、前期の売上計上漏れ(1,000,000円)を修正申告して、税引前当期純利益が1,000,000円増加したとします。

法人税等400,000円を追加納付したとします。(過少申告加算税と延滞税などもありますが、ここでは無視します。)

修正申告書を提出した日付で、
〔借方〕売掛金1,000,000/〔貸方〕前期損益修正益1,000,000
〔借方〕法人税等400,000/〔貸方〕未払法人税等400,000

追加納税した日付で、
〔借方〕未払法人税等400,000/〔貸方〕当座預金400,000

つまり、修正申告に伴う会計処理は全て当期の財務諸表に記載するのであって、決して前期の財務諸表を修正してはなりません。

なお修正申告に伴って計上する前期損益修正益1,000,000円は、納税済みになりますから、当期の決算申告の申告調整において、所得から1,000,000円を減額しなくてはなりません。

>修正後の正しい売上高などは算出しておかなければいけないでしょうか?

不要です。
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