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よく未成年の子と付き合ったら犯罪だと言いますが、どういうことですか?

付き合うことは犯罪ではないと思うのですが、どういうことがあると犯罪になるのでしょうか?

女子高生と付き合ってる成人男性もいますし、女子高生と結婚した成人男性もいますし。

両想いで付き合ってればいいけど、そうでなければ犯罪ということなのでしょうか?でもそれだと未成年が相手ということに限らずいけないと思いますし。どういうことなのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
テレビを見て、そんな話題になったり、未成年女性と結婚した男性とかを見ると気になってしまいます。

罪名なども詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

質問者様が女子高生?


どちらにせよ、刑法・または淫行条例(いんこうじょうれい)に触れる恐れありですね。
淫行条例(青少年育成条例)とは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文です。

早い話・ヤれば当然ですがその類似行為も処罰されます。
条例違反と言えど、行政刑罰ですから基本的に刑法総則・刑事訴訟法が準用され、逮捕です。

付き合うのは自由です。
結婚も民法規定の年齢に達していれば出来ます。しかし、結婚=ヤッテいるということではありませんので注意です。

ちなみに・・・
もし仮に女子高生が「そのつもりがなかったのに・・・・」と法的な話に持って行って、後ろめたい事実があれば・・・
裁判で成人男性のいいわけが通用するとは到底思えませんが。。
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 あなたのいうように、結婚までいく恋愛ならば、条例も何も意味がないと思いますよ。



 ただ、男性って若い女の子と遊べるなら・・・って気持ちを持ってる人いっぱいいるでしょう?まだ大人の判断力を持たない未成年に対して、そういう欲望をぶつけることってのは抑制すべきなんです。また、子供の方も、売買春の自覚無くお金の為に抱かれるような、モラルのない大人になるべきではないから、抑制されるべきなんです。

 これらはいずれも、本来ならば理性で抑制すればよいことなんですが、なかなかそうもいかないので法で抑制してるわけです。

 どこからが犯罪であるかと言えば、恋愛感情なく肉体関係を持つことすべてですね。成人同士ならばお金の受け渡しがあった時点で売買春となりますが、未成年の場合はそれよりも厳しくなります。
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ま、16歳以上(男子は当然18歳以上)で婚約していたり



すでに結婚していれば「みなし成人」として何をヤろうが全く問題ありませんけどね。

真剣なお付き合いであればね。


淫行条例をマトモに適用していたら女子校生の半分は補導されます。
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 青少年保護育成条例という法律(条例)があり、その中に「淫行条例」というものがあります。


 未成年者と結婚することは、淫行とは言いません。
 各都道府県によって、殆ど似たような条例があります。
 青少年は、自分の行動を抑制できない性質があると考えられているようで、その保護のために必要だと言うのでしょう。


青少年保護育成条例
    ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91% …


淫行条例
 ↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
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基本的には条例違反ですね(国の法律ではなく地方自治体の法律)。


本来の目的は青少年保護であり、いわゆる少女売春のような事態を防ぐ為にあります。
お金と力を持った大人が己の性欲を満たす為に未成年(18才未満)をたぶらかす行為を取り締まる訳です。

もちろん自由恋愛の範疇であれば規制の対象にはなりませんので、金銭の授受やパワハラなどが無ければ問題ないとするのが普通ですが、例えば子供の親などが事実を知って訴えた場合には成立するケースがあります。
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「したたかな大人が、何も知らない純粋な女の子をだまして付き合ってるんじゃないの?」って意味の冗談です。


未成年に限らず、年の差が離れたカップルにも、こう言って冷やかしますね。
まぁ、やっかみもあるかな。
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