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飲食店経営者です。

先日、ぐるなびに資料請求をしたところ、
その翌日に何の前触れもなく営業マンが訪ねてきました。
驚いたことに月額31万円の利用プランまで作成済みです。

資料請求をしただけなのに、そんな法外なプランは
受け入れられるか、と拒否したところ、営業マンに長く居座られ、
「せめて基本プランだけでも」と説得されました。
基本プランは年額36万円(月額3万円)です。
提示された契約書の年額欄には36万円と記入されていました。
それだけならと思い、署名をし印鑑を押しました。

営業マンが帰った後で契約書を確認すると、
年額欄の横の支払い方法の欄に月/31万円、
総額欄に税込で約400万円と記入されていました。
いずれも署名時にはなかった記載です。
不審に思い翌日、ぐるなびに連絡すると、
その内容で契約になっているとのこと、
解除を申し出ると、事業者間の契約なので
クーリングオフできない、と言われました。

はっきり言って、そんな請求に応じるつもりはありません。
契約の無効を主張したいと思っています。
有識者の方のアドバイスをいただければ幸いです。

A 回答 (5件)

http://okwave.jp/qa5313569.html
前回と内容が微妙に変わってますね。
内容に一貫性がない以上、どちらが正しいことを言っているのかわかりません。

ご質問内容だけを検証しますと、錯誤で無効を主張できるかもしれませんが、事実錯誤があったかどうかは、相手方の主張も聞いてみないと何とも言えません。
事業間契約なので、クーリングオフはありませんし、消費者センターも畑違いです。
弁護士に相談が妥当な解決策でしょう。
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私が思うに、この契約の場合、月額3万円の契約については、質問者様が署名、押印していますので、契約は有効なものと、思われます。

しかし、月額31万円のものについては、質問者様は、はっきりことわった、つまり、知らなかった、善意の当事者に該当するわけですから、この契約の有効性については、疑問が残ります。つまり、契約自体が、有効に成立しているか、つまり、無効になる可能性があるわけです。月額3万円の契約のつもりで、月額31万円の契約書に署名、押印したわけですから、この場合、質問者様が、善意の当事者に該当する可能性があるわけで、この場合、契約自体、無効となる、可能性が高い、と、思われます。質問者様の過失としては、契約書の条項をよく確認せずに、署名、押印した、という、ところでしょうか。しかし、支払金額などの重要な事項を、見落として、署名、押印することは、まず、考えられない、と、かんがえられますので、やはり、この契約は、無効だと、考えられます。クーリングオフなども、からんできて、質問者様に有利な要素が増える、とおもわれますので、一度、弁護士さんか、消費者センターなどへ、相談されること、を、お薦めします。なるだけ、早いうちに。
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有識者ではありません。

それはご了解くださいませ。

こういった情報案内系のサイトは、業界ごとにありますので
似たようなケースを見てきました。

まずは、
>その翌日に何の前触れもなく営業マンが訪ねてきました。
>驚いたことに月額31万円の利用プランまで作成済みです

この時点で長く居座られようと何しようと頑として契約は断らなければいけませんよ。
彼らも”営業活動”としてきていますので、粘るに決まっています。
(といっても資料が来ずにいきなり営業マンがくるのもおかしい話ですが)

ぐるなびのページを確認しましたが、正確な料金体系は
ホームページでは示されていません。
他にないかと探していたら、下記の様なページに行き当たりました

「ぐるなび」加盟店の集客効果は料金(費用)の割に合うのか?
http://h.mobilebeginner.com/tenpo/%E3%80%8C%E3%8 …

順調なお店であれば売上の5%程度は店の宣伝広告費に当てるのが
良いらしいですが、金額的にみてぐるなびとの契約は
ご自分のお店では効果がない、あるいは高すぎると判断できるのなら
解約をするべきでしょうね。

契約の解約なので、当月の料金の支払いは発生するかも知れません。
契約書にはその辺のことはどう書かれていますか?

できることなら、週明けまでに弁護士さんなどをさがして
相談されるのがいいと思います。
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>営業マンが帰った後で契約書を確認すると、


>いずれも署名時にはなかった記載です。

これの意味が分かりません。あなたが署名する時に見た契約書と、営業マンが帰った後に確認した契約書の内容が異なっているということは、契約書を勝手にすり変えられたという事でしょうか?

>契約の無効を主張したいと思っています。

月/31万円、総額欄に税込で約400万円と記入されている契約書にあなたの署名と押印がしてあれば、契約の無効を主張するのはかなり難しいと思います。
あなたがいくら「初めに見せられた契約書にはそんなことは書いていなかった」と主張しても、相手は「そんなことはない、総額欄にちゃんと400万円と記載されていた、あなたはそれを納得して署名、押印した」と言われれば、あなたには反論できるだけの証拠がありません。
たとえば営業マンとの会話を録音していて、その会話で営業マンは月額3万円と言っていたことが証明できればよいのですが、そのような証拠はありませんよね?

もう少し詳しく説明していただかないと、これ以上のアドバイスのしようがありません。
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有識者ではありませんが。



> いずれも署名時にはなかった記載です。

これがまちがいないなら、契約前後で内容が変わってるのですから無効です。
が、それを第三者に示すには証拠が要ります。
契約前に「その条項がなかった」と証明できますか?
例えばその記載がない書類とある書類の両方が手元にあるとか。
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