又はと及びについて
法律の勉強をしています。
添付書類に関することで、こういう文章があります。
「申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し」
これの意味を先生にメールで聞いたら、
「申請書の写真」+「本籍の記載ある住民票の写しか、戸籍抄本か、戸籍記載事項証明書」+「本籍の記載のない住民票の写し」と答えが帰ってきました。
しかし、先生の回答だと、「本籍の記載のある住民票の写し」と「本籍の記載のない住民票の写し」の両方を添付する事になり、いまいち納得できません。
又は、及び等の使い方に詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。
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No.11ベストアンサー20pt
すみません。No.10を訂正いたします。
> 今回の場合は、「AとBとE」か「Aと(CとD)とE」となり、このうちの、「B」と「E」がダブっている(「E」が無駄である)というお話でした。
↓
「Aと(CかD)とE」
失礼いたしました。
この回答へのお礼
時間を使って色々と答えて頂き、本当にありがとうございます。
ここまで色々な例があると、やはり文法で簡単に割り切れるということではなさそうですね。
とても参考になりました。
こんばんは。
> 例えば内容を変えて、「本人の写真及び住民票又は運転免許証若しくは健康保険証のコピー及び手数料」でしたら、
> 必要なのは、本人の写真と本人の住所を確認できるものと手数料だろうとお分かりになると思います。
> つまり、今回のご質問と同じく「A及びB又はC若しくはD及びE」ですが、「Aと(BかCかD)とE」ということです。
>
> こいうったものは、文法的な法則だけでは説明しきれないので、無理だと思います。
> 書かれていることが何を言おうとしているかという、具体的内容から判断するようにしてください。
私もいろいろ調べてみて、No.9様のご意見はまさしくその通りだろうと思います。
ただ、例示なさった以下については、今回とは少し様子が違うのではないでしょうか。
この場合は、法則に当てはめて説明できるように思います。
重複している部分もありません。
「AとBとE」か「Aと(CかD)とE」
> 「A及びB又はC若しくはD及びE」ですが、「Aと(BかCかD)とE」ということです。
今回の場合は、「AとBとE」か「Aと(CとD)とE」となり、このうちの、「B」と「E」がダブっている(「E」が無駄である)というお話でした。
これも含めて「ケースバイケース」ということなのでしょうか。
決してNo.9様のご意見に物申しているわけではありません。
お気を悪くなさらないでください^^;
前者の場合だけ「E」を省いて考えるとなると、厳格な世界のわりには、えらくアバウトなんだな、という素人の素朴な疑問です^^;
返信はお気遣いなくお願いいたします。
「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」にはそれぞれ原則があり、No.2でc2662flyさんが書かれていますますが、
これを機械的にあてはめさえすれば、数式のようにたったひとつの解釈になるというほどのものではありません。
例えば内容を変えて、「本人の写真及び住民票又は運転免許証若しくは健康保険証のコピー及び手数料」でしたら、
必要なのは、本人の写真と本人の住所を確認できるものと手数料だろうとお分かりになると思います。
つまり、今回のご質問と同じく「A及びB又はC若しくはD及びE」ですが、「Aと(BかCかD)とE」ということです。
こいうったものは、文法的な法則だけでは説明しきれないので、無理だと思います。
書かれていることが何を言おうとしているかという、具体的内容から判断するようにしてください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
そのように考えるのが一番妥当なようですね。
ただ初めて見る文章で、なかなか解釈が難しいときが多いです(^^;
こんにちは。あれからも検索してみました。
ほとんどが#2で挙げた事例と同じ解釈でしたが、先生のおっしゃる解釈と同じと“思われる”ものも少数ですが見つけました(下記2例)。「AとBとD」か「AとCとD」
入れる語句によっては、二通りの解釈が可能ということでしょうか。
しかし、もしそうだとしても、以下のような「記載のある/なしの住民票」については解釈のときに各自で判断せよ(省け)。とでもいうかのような特殊なケースはちょっと理解しがたいものがあります^^; しかし、そういうことにでもしておかないと辻褄が合いませんね^^;
私の考え方が間違っているのかもしれませんが^^;
> 司法書士法施行規則 (昭和五十三年十二月十五日法務省令第五十五号)
> ttp://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/regulation/enfo_rule/enfo_rule02.html
> > (登録の申請)
> > 第十六条登録申請書は、連合会の定める様式による。
> > 2
> > 登録申請書には、司法書士となる資格を有することを証する書面のほか、申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)を添付しなければならない。
毎事業年度開始後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等)
http://www.pref.osaka.jp/fukatsu/v-npo/v-npo-you …
> 6 前年度において役員であった者全員の氏名【及び】住所【又は】居所【及び】報酬の受取の有無を記載した書面
奄美市地方卸売市場の設置及び業務条例
http://www.city.amami.lg.jp/reiki/41890101016500 …
> 3 市長は,第1項の申請人が次の各号のいずれかに該当する場合は,同項の承認をしないものとする。
>
> (2) 卸売の相手方として必要な知識【及び】経験【又は】資力【及び】信用を有しない者であるとき。
知識のない私には説明することができません^^;
一度先生にお尋ねになってください^^
何度もすみません^^;
調べてみたら、実際の法律にあるようですね^^;
司法書士法施行規則 (昭和五十三年十二月十五日法務省令第五十五号)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/intro/ …
> (登録の申請)
> 第十六条登録申請書は、連合会の定める様式による。
> 2
> 登録申請書には、司法書士となる資格を有することを証する書面のほか、申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)を添付しなければならない。
土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令について
http://www.chosashi.or.jp/docs/bin/kaihou2003/te …
> 第十条第二項中「申請者の履歴書、写真並びに戸籍抄本及び住民票の写し」を「申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し」に改める。
写真は必ずいるものだと思うので、これもパターンとして覚えるしかないのでしょうか?^^;
考え方に一貫性がないのが、素人の私には納得できませんが^^;
一度先生にお尋ねになってみてください。すみません^^;
No.3、4、5です。
あまり関係がありませんが、以下の実例も挙げておきます。(※【 】は私が入れました)
> ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325734498
> > A及びB又はC⇒(AとB)or(AとC)
○附属機関の委員及び臨時又は非常勤の顧問等の給与等に関する条例
http://www1.town.bandai.fukushima.jp/data/reiki_ …
> 第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定により設置された附属機関の委員、その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)【及び】臨時【又は】非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員、若しくはこれらの者に準ずる者(以下「臨時又は非常勤の顧問等」という。)の受ける給与並びに費用弁償に関し定めることを目的とする。
○市道路線の認定及び廃止又は変更等に関する規則
http://www.city.yuki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae …
> 市道路線の認定【及び】廃止【又は】変更等に関する規則
○二級河川における竹木の流送及び舟又はいかだの通航に関する条例
http://www.pref.miyagi.jp/sibun/reiki_int/reiki_ …
> 第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十八条の規定に基づき、二級河川における竹木の流送【及び】舟【又は】いかだの通航に関し必要な事項を定めるものとする。
長野市個人情報保護条例
http://www.city.nagano.nagano.jp/reiki/403901010 …
> 第2節 記録情報の開示、訂正、抹消【及び】利用【又は】提供の中止等(第13条―第31条)
#3
この場合、#1のように解釈するとややおかしくなってしまいます。
したがって、以下のように理解するのが妥当かと思います。
(AとB)か(C’(C若しくはD)とE)
これに当てはめると、後者に関しては“A「申請書の写真」”が不要となり、おかしなところも(写真は必ずいるものだと仮定すれば)出てきますが、「記載のある/なしの住民票」に関しては解決できたと思います。
(A「申請書の写真」とB「本籍の記載ある住民票の写し」)か(C’「C戸籍抄本若しくはD戸籍記載事項証明書」とE「本籍の記載のない住民票の写し」)
ご質問の問題が、実際の法律からとったものであれば、(写真は必ずいるものだと仮定すれば)後者の“A「申請書の写真」が不要”という部分について考えてみなければいけませんが、もし作例であれば「問題の不備」ということも考えられないことはないと思います^^;
また先生のおっしゃるのが正しいとしても、質問者様が疑問を抱かれたように、これも「問題の不備」といえそうな気もいたします^^;
「及び」が一つなら「又は」を挟んだ両方にかかるが、二つの場合には一つにしかかからない。
実際の法律で上記のように解釈されている以上は、それが正しいと考えるのが妥当ではないかと思います。「C’」を「C若しくはD」に置き換えた場合でも考え方は変わらないと思います。
感覚的な回答で申し訳ないのですが、このような型で覚えていかれてはいかがでしょうか。
正解を導くことができなかった上に、素人の回答ですみません^^;
多分そうだと思うのですが、とにかく私は素人ですので、もし私の解釈
(AとB)か(C’(C若しくはD)とE)※後者には、A「申請書の写真」を含まない
が間違っていた場合はお許しください^^;
まずは何よりも、一度ご専門の先生にお尋ねになってみてください^^
#2
国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F31501000 …
> 十三 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名【及び】住所【又は】名称【及び】代表者の氏名並びに事務所の所在地.
○大洗町戸籍法に基づく届出の本人確認及び事務処理要領
http://www.town.oarai.lg.jp/statics/jourei/act/f …
> (4) 町長は,窓口で提示された1号書類又は2号書類により,出頭者につき,氏名【及び】住所【又は】氏名【及び】生年月日を確認し,交付請求書にこれらの事項の記載がある場合は,その記載内容と同一であることを確認するものとする。
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則
http://members.jcom.home.ne.jp/maibung/hou/kisok …
> 八 許可申請者の氏名【及び】住所【又は】名称【及び】代表者の氏名並びに事務所の所在地
○箕輪町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例
http://www.town.minowa.nagano.jp/reiki/reiki_hon …
> 第18条 ~前略~ その者に対して移動【及び】保管【又は】撤去【及び】処分に要した費用を請求することができる。
○米子市不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
http://www.yonago-city.jp/d1w_reiki/417902100019 …
> (1) 当事者の氏名【及び】住所【又は】名称【及び】所在地.
○あきる野市民文化ホールの設置及び管理に関する条例
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
> 1 午前【及び】午後【又は】午後【及び】夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。
(続きます)
こんにちは。
私は専門家ではありませんし、これからお話しすることもある意味感覚的な回答になってしまいますが、少しだけお話しさせてください。
> 「申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し」
>
> これの意味を先生にメールで聞いたら、
> 「申請書の写真」+「本籍の記載ある住民票の写しか、戸籍抄本か、戸籍記載事項証明書」+「本籍の記載のない住民票の写し」と答えが帰ってきました。
今回のご質問は以下になるわけですが、最初にもう少し簡略化したものの実例を挙げてみます。
「A及びB又はC若しくはD及びE」
↓(後ろの及びを外して)
「A及びB又はC若しくはD」
「C若しくはD」を含む適当な法令を見つけることができませんでしたので、これを「C’」と置き換えてみます。
↓
「A及びB又はC’(C若しくはD)」
一つ目のURLは拙回答になります(このページに、関連する法律を掲載しています)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5266063.html
|「イ又はロ及びハ」という文言が含まれた法律があった場合、解釈としてはどれが正しいのでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
> A及びB又はC⇒(AとB)or(AとC)
これから考えますと、
(AとB)か(AとC’)
となると思います。
(A「申請書の写真」とB「本籍の記載ある住民票の写し」)か(A「申請書の写真」とC’「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書」)
それで、ご質問の「及びE」を付け加えた場合ですが、「A及びB又はC’(C若しくはD)及びE」の場合は、上記の考え方でいくと、「E」が「C’(C若しくはD)」と「B」にもかかり
(A「申請書の写真」とB「本籍の記載ある住民票の写し」とE「本籍の記載のない住民票の写し」)
か
(A「申請書の写真」とC’「C戸籍抄本若しくはD戸籍記載事項証明書」とE「本籍の記載のない住民票の写し」)
このようになると思います。
おそらく先生はこのようにおっしゃったのではないでしょうか。
しかし、これでは上の項目のところに、質問者様のおっしゃる以下の問題が生じてしまいます。
> > 「本籍の記載のある住民票の写し」と「本籍の記載のない住民票の写し」の両方を添付する事になり、いまいち納得できません。
そこで「A及びB又はC’(C若しくはD)及びE」の実例を挙げてみます。(※【 】は私が入れました)
#1(続きます)
No.2ベストアンサー10pt
法令では、「及び」「並びに」「又は」「若しくは」を次のように使い分けています。
○普通は【及び】を使い、より大きな括りに【並びに】を使う。
また【及び】は、前の事柄と同じ条件が次にも及ぶという意味です。
『A及びB並びにC及びD』は、(AとB)と(CとD)を表します。
○普通は【又は】を使い、より小さな括りに【若しくは】を使う。
『A若しくはB又はC若しくはD』は、(AかB)か(CかD)を表します。
そして、今回の『A及びB又はC若しくはD及びE』は、Aと〔Bか([CかD]とE)〕を表します。
この回答への補足
ありがとうございます。
完璧な回答なんだと思います。
自分は理解力がないのか完全には理解できませんが。
「及び」が「又は」に勝つとすると、
「Aと(BかCかD)とE」となってしまいますね。
「及び」と「又は」は完全に同順位で、出て来た順番で優先すると考えると、
言われたように Aと〔Bか([CかD]とE)〕となりますね。
そういう考え方でいいのでしょうか?
この回答へのお礼
上記はお礼です。失礼しました。
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