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よく選挙で当選した候補者の事務所からのTV中継などで、
樽酒を割り乾杯のようすが放映されますが、それを飲んだら違法じゃないの。
何か抜け道があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

・投票が終わった後でしかも当選が確定した段階であること。


・陣営支持者間の仲間内での振るまいであって、他人に投票依頼をする性質のものでないこと。
・金額に換算しても少額であること。
・当選を祝う儀式として通常の範囲の行いであり、社会通念上妥当な範囲のものである。

ことにより、特に、違法行為として問題にされるようなものでもないと思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。では、No1の回答と重複しますが当選祝いに戴いた酒で祝宴を挙げる行為はどうでしょうか?
公職選挙法では当選祝賀会その他の集会を開催することは禁止されてますよね。

補足日時:2003/04/27 10:37
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有権者が、選挙期間中に陣中見舞として、酒などを贈るのは、飲食物の提供に当りますから出来ませんが、現金を贈った場合は寄附として選挙収入になります。



又、当選祝いに酒を贈ることは問題なく、現金を贈るのは、政治活動での資金提供となり禁止されています。
 

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。では、当選祝いに戴いた酒で祝宴を挙げる行為はどうですか

補足日時:2003/04/27 10:18
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