A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自分に支払い義務がある債務なら支払うべきだと思います。
23日にならないと支払いできないのでしたら
23日に支払う旨を記載して
請求内容を認めればいいと思います
詳しくは申立先の簡易裁判所の支払い督促係りに事件番号を伝えて
請求理由は認めるが支払出来るのが23日になる
どうしたら良いかと聞いてみるといいでしょう
裁判所も怖くありませんよ
きちんと説明すればいろいろ教えてくれます
管轄している裁判所は
基本的にはあなたの住んでいる地域の簡易裁判所です
各いう私も昨日簡易裁判所に電話して強制執行手続きに関する処理を聞いてきましたが相手の住まいが遠いので別の裁判所の担当なので
手続き等大変です
回答(1)は無視してください
まったくの虚偽回答です
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/02 15:17
ありがとうございます。
とても参考になりました。
温かいお言葉ありがとうございました。
早速友人に教えたいと思います。
かなり切羽詰っていて、かわいそうなくらいでした。
落ち着いて、今後の手続きに進むように教えてあげます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
支払い督促はそのまま放っておくと
発行人の主張を認めたということになり
裁判の勝訴判決と同じ効力を持つことになります
が、 実際に法的な取立てを行うには
執行手続きを踏まなければいけません
これが執行されると あなたの家に
執行官がやってきて差し押さえをされます
23日に支払いが出来る。
通常なら相手に話して納得してもらえばそれでいいのでしょうけど
支払い督促が来るということでしょうから
相手は相当怒っているはずですしあなたのことを信用していないでしょう 意義申し立てをすればその時点で支払い督促の効力はなくなりますが 相手は本裁判に移行するでしょう
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