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例えば、下記のような出資関係で実質比率が56%(=70%×80%)の
持分法適用関連会社が存在するとします。


  親会社

   ↓ (70%出資)

  連結子会社

   ↓ (80%出資)

  持分法適用関連会社


このケースで、持分法適用関連会社が当期1,000円の配当を行った場合、
連結決算上、

受取配当金 800 / 投資有価証券 560
         / 持分法投資損益 240

を計上することになるという旨の記載がある資料にされておりました。
この仕訳のうち、借方の受配800と貸方の投資有価証券560は分かるの
ですが、貸方に持分法投資損益240が計上されることがいまいちピンと
来ません。
私としては、少数株主損益240が計上されないといけないような気が
するのですが、、、。

上記のような場合、どういう考えで貸方に持分法投資損益が計上される
ようになるのかそのロジックをお教えいただけないでしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その240は、連結子会社の少数株主に帰属します。

そのため、仮にその連結子会社の出資する持分法適用関連会社が連結孫会社であれば、お考えのとおりです。

持分法適用会社の場合、その損益は原則として持分法投資損益勘定にすべて押し込めます。そのため、少数株主損益でなく持分法投資損益を貸方に計上させます。
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この回答へのお礼

お礼がおそくりがなり申し訳ございません。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/17 09:09

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