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結婚ローン、リフォームローン、教育ローンなどの用途の決まったローンで借り入れをし、
用途外の目的に使用した場合、罪になるでしょうか?

例として一旦は使用目的のローンを受け取ったけれども、その後使用目的が実行できず
(キャンセルなど)お金だけがまるまる残ってしまった場合などどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

金額1000万位でしょう?


大丈夫返済していれば
ふかして借入したお金にも利息付きます。
運用資金にこっそり流すのも良いと思いますよ。
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以前、都市銀行融資担当者だった者です。



銀行によって取り決めはあるでしょうが、
正直なところ、融資実行後の使途については、確かめようもありません。
多くの用途限定ローンは、融資申し込み時に、証明書類を提出しますよね。
それ以降、用途について詮索するほど、銀行は暇じゃないと思います。
延滞して実情について調査されない限り、そのまま継続できると思います。
借り入れをしてきちんと返済するお客様は「優良顧客」です。

でも、まるまる残ったんじゃ、その後払い続ける利息分、勿体ないですよねえ…
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罪にはなりませ。


全部領収書+契約書、在学証明書(入学証明書)など要求されます。

目的外は無理と思います。
目的外は、一括返済を請求されます。
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