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賃借人から賃料減額請求を受けています。
1.賃貸借契約は公正証書で締結
2.賃借人の表示
「(法人住所)株式会社A
代表取締役兼連帯保証人(B個人住所)B」
となっていますが、減額請求をしてきているのはBではなく代表取締役Cであり、役員変更をしているようです。(会社謄本はまだ確認していません)
公正証書には賃借人に役員変更等があった場合には賃貸人に届け出る旨の文言がありますが、賃借人からなんら届け出は受けていません。

その場合、代表取締役Cからの減額請求はそもそも申込として有効なのでしょうか。
また、BからCへの役員変更登記済みとしても、連帯保証人はBのままであり、賃貸人の承諾がない限り連帯保証人の地位はCに引き継がれることはないとと考えてよいですか。
(代表取締役「兼」連帯保証人という記載の仕方が気になっています)
どうか回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

Cの申し込みは有効


連帯保証人は、Bのまま
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この回答へのお礼

同日中、しかも早い時間に回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2009/10/06 00:08

No.1の方の回答のとおりだと思います。


「賃借人が株式会社A」でその「連帯保証人がB」ということでしょう。

「役員変更等があった場合には賃貸人に届け出る旨」の定めがあるのであれば、株式会社Aに対して会社の登記簿謄本の提出を求めてもよいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

次に相手方と話すときにはそうしてみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/10/06 00:10

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