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「その他有価証券に分類される外貨建債券の洗替処理について質問です。
会計処理に外貨建基準注解10を適用していて、為替差損益が当期末時点で計上されれば、翌期首において為替差損益を洗替をする必要があるのでしょうか?」

以前にこのような質問をしたところ、洗い替えをする必要はないと教えて頂いたのですが、下のページでは洗い替えをする必要があるといっています。(No17以降)

どなたか自信のある方教えてください。
宜しくお願いします。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=fire …

(上記のURLをアドレスバーに記入しジャンプしてください。そうすると一番上に「外貨建の満期目的社債の評価」というページが出ますのでそちらをご覧下さい。)

A 回答 (1件)

リンク先のご回答者は、実務指針59項前段但書を読み間違えたのではないでしょうか。



この但書は、基準注解10に該当する外貨建債券については、価格変動リスク部分のみ評価差額として洗替処理をし、為替変動リスク部分は損益として認識し洗替処理しなくてよい、という趣旨です。

リンク先と同じサイト内にも参考になる情報がありますよ。
http://www.mezase-bokizeirishi.jp/cgi/situmon1/p …
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