薬事法について エステや鍼灸・整体などで
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薬事法について質問です。
化粧品やサプリメントで効果・効能を書いてはいけないというのは知っているのですが、エステサロンや鍼灸院・整骨院などで行われる施術について「冷えとり」もしくは「冷え性改善」をうたっても問題ないのでしょうか?
たとえば
・リフレクソロジー
・足湯
・岩盤浴
・マッサージ
・骨盤矯正
・リンパマッサージ
・温熱療法
・鍼
・灸
・フーレセラピー
・整体
大手?エステティックサロンでも「冷えに効く中国由来の健康施術プラン」というのがホームページでどうどうと掲載されています。
こちらhttp://www.ispot.jp/のようなポータルサイトに登録しているサイトでもそういう表現をしているお店がたくさんありました。
そういうサイトを載せているポータルサイトも薬事法にはひっかからないのですか??
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
薬事法とは、医薬品を製造販売できる者についての取り決めです。
施術について法律で規制されているのは、国家資格になっている柔道整復師、はり師灸師、あん摩マッサージ指圧師であり、それぞれの法律「柔道整復師法」「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」です。
整体師やエステ、リフレクソロジーサロンは、医療行為でない限りどんな施術をしようが構いません。
ただ、鍼灸に関してだけは、施設に鍼灸師が必要です。
※2009年10月時点の話です。
この回答へのお礼
遅くなりまして申し訳ありません!
よくわかる回答ありがとうございました!
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