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違反者講習と免許の更新

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  • 質問者:hugo_boss
  • 投稿日時:2009/10/06 15:28
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よろしくお願いします。

現在、自動車事故の4点減点と駐車違反の2点減点で違反者講習の通知書が届きました。
ただ、ちょうど今、免許の更新時期にきています。
違反者講習の指定日より前に、免許の更新を行ったら、違反者講習は行かなくても良くなりますか?(更新を行うと減点がクリアされませんでしたか?)

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:86tarou
  • 回答日時:2009/10/06 15:47

運転免許停止処分者講習(免停の期間短縮講習)ではなく、違反者講習ということですね。

違反者講習の指定日より前に、免許の更新を行ったら、違反者講習は行かなくても良くなりますか?(更新を行うと減点がクリアされませんでしたか?)>
違反者講習に行かなければ免停になります。免停になれば前歴1回になり、次からは4点で免停10点で免取になりますから。片や、違反者講習を受ければ前歴、点数とも0に戻るので、行った方がお得だと思います。なお、更新でクリアされるようなら、行政処分制度の意味がありません。また、違反者講習は日中いっぱい掛かり、更新と同日には時間的に無理なので、違う日に受けることになります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html

行政処分点数制度は減点法ではなく加算方式です。基本的に過去3年以内の累積点数で処分されます(特例あり)。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。参考になりました。講習・更新ともに行って来ます。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:tach5150
  • 回答日時:2009/10/06 15:38

>違反者講習の指定日より前に、免許の更新を行ったら、違反者講習は行かなくても良くなりますか?

違反者講習と更新は別ですから更新をしたからといって違反者講習を受講しなくてもいいという事にはなりません。
違反者講習を受講すれば累積6点はクリアになりますが、更新しただけでは累積点は消えませんし、違反者講習を受講しなければ通常の行政処分(30日)が課せられます。

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。参考になりました。講習・更新ともに行って来ます。

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  • 回答者:MOMON12345
  • 回答日時:2009/10/06 15:32

違反者講習と一緒に更新手続きが出来たはずです。
違反者講習は行かなければ免停の日にちが短縮されないだけだと思います。(講習を受けずに短縮されることはない)

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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。一緒に出来れば効率はいいですね。参考になりました。ありがとうございました。

  
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