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不渡手形 525,000を決算で貸倒損失の処理をしたいのですが、売掛金のように、(借方)貸倒損失 500,000
(借方)借受消費税25,000 /(貸方)不渡手形 525,000
と処理していいのでしょうか?

A 回答 (1件)

手形の受取り理由によります。

消費税のかかる取引の代金として受け取ったものであれば売掛金と同じに消費税を計算しますが、手形貸し付けのように消費税のかからない取引で受け取ったものなら消費税は関係ありません。
なお、不渡りになっただけでは貸倒損失には計上できません。貸倒引当金の対象になるだけです。振出人が破産してその手続きが終結した場合など、完全に回収不能が確定しなければ貸倒れにはなりません。
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