新しく質問する

委任者が条件成就を故意に妨げたときとは?

役に立った:2件
  • 質問者:ten-kai
  • 投稿日時:2003/04/29 08:38
  • 困り度:困ってます

委任者が条件成就を故意に妨げたときとは、受任者は条件を成就したものとみなし、報酬を請求しうるという内容の判例があると知りました(最判45.10.22)。

部分的にですが、この判例を見たところ、「あと僅かの差を残すのみで間もなく合意に達すべき状態であつたところ」を妨害したということなのですが、

たとえば、企業が弁理士に特許関係手続きの包括的な委任をしていた場合に、「あの弁理士に頼むと高いから」と思って(1)本人出願をしたとき、または(2)別の弁理士と新しい委任契約を結んで出願したときも、この「委任者が条件成就を故意に妨げたとき」に該当して、条件が成就したとみなされ、報酬を請求されてしまうのでしょうか? どなたかお教え下さい。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:daytoday
  • 回答日時:2003/05/06 15:42

 本来,委任というのは個々の案件について行われるものであって,包括委任というのは,特許関係手続を特許庁に行うに際し,一々その都度委任状を添付しなくても良いように包括的な内容のものを提出しておくことにより省略できるという行政手続上の便宜のものになります。
 包括委任と,実際の授権内容は必ずしも一致しないことになります。
 大規模な特許事務所であれば,特許,実用新案,意匠,商標何でもござれということもあるでしょうが,個人や少人数の弁理士事務所であれば,得手不得手があるでしょうから,例えば上記の内の意匠・商標をある弁理士に包括委任し,実用新案は別の弁理士に依頼するということは必ずしも珍しくないようです。この場合,包括委任の依頼とは無関係ですので報酬云々の問題にはならないはずです。
 業務上重なり合う内容について,本人出願したり,包括委任した者と別の弁理士に頼む場合は,包括委任を受けている弁理士が当該案件にどこまで関与したかにより報酬の発生とその金額が決せられるものと思います。
 例えば,全く関与していなければ報酬は発生せず,先行調査を行ったとか,明細書の作成を手がけたとかある程度まで当該案件の処理に関与すれば,その進捗状況により報酬額が増大していくものと思います。
 なお,報酬の合意形成として,依頼された案件が中途で終了した場合をどうするかなどの若干の記載のあるガイドラインが参考URLからPDFで参照できます。当たり前のことですが,このような合意が予めなされていれば,条件成就を故意に妨げたかどうかということは問題にならないと思われます。

通報する

この回答へのお礼

大変遅くなりましたがありがとうございました。役に立ちました。

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:nyaha
  • 回答日時:2003/05/02 00:07

こんばんは。
大学で法律学を勉強しているnyahaです。
本件について、一応調べてみましたが、学生の回答です。
参考程度におさめてください。
できれば、大学の法学部や役所関係の無料の法律相談室にいかれることをおすすめします。

次の二つの規定を読んで下さい。

民法648条3項
委任が受任者の責に帰すべからざる事由によりその履行の半途に於て終了したるときは受任者は其既に為したる履行の割合に応じて報酬を請求することを得

民法130条
条件の成就に因りて不利益を受くべき当事者が故意に其条件の成就を妨げたるときは相手方は其条件を成就したるものと見なすことを得

そして、この2つの条文に関連する他の判例を紹介します。

山林売却のあっせんを依頼し、一定条件に従い報酬を支払う旨の停止条件契約が締結された場合に、委任者が受任者を介せずに売却したときは、委任者は報酬義務を免れない(最判昭39・1・23)

ポイントは条件成就の高い可能性にあります。
次に、条件成就を否定した判例を紹介します。

農地売買において、農地の売主が故意に知事の許可をえることを妨げたとしても、条件が成就したと見なすことはできない。(最判昭45・10・22)

自分の分かる範囲内で解説します。
民法648条3項と民法130条を適用します。
すると、その妨害がなければ条件が成就しただろうという蓋然性(=高度の可能性)が必要です。
ten-kaiさんの引用した判例や、条件成就を認めた最判昭39・1・23の判例は、受任者と相手方の契約がほぼ完成状態にあったので、
条件成就の蓋然性が高かったのです。
逆に、条件成就を否定した判例は、条件成就の蓋然性が高いとは言い切れない場合なのでしょう(受任者が申請しても、知事が確実に許可を下ろすとは限らないから)。
ですから、条件成就を認めた判例は、民法の両規定から、委任者に報酬支払い義務が生じたと考えたのではないでしょうか。

僕は特許関係についてよく分からないので、場合分けをして考えます。

(1)について
一、受任者である弁理士が、条件成就をする可能性が非常に高かった場合
(ア)本人出願をしたほうが、確実に目的を達成できるときは、報酬支払い義務が発生する可能性があります。
(イ)本人出願をしても、確実に目的を達成できる可能性が低い場合は、報酬支払い義務が発生しない可能性があります。

二、受任者である弁理士が、条件成就する可能性が非常に高いとはいえない場合、報酬支払い義務は発生しないかもしれません。

(2)について
一、受任者である弁理士(先に受任した弁理士)が別の弁理士よりも明らかに条件成就の可能性が高かったときは、報酬支払い義務が発生するかもしれません。逆のときは、報酬支払い義務が発生しないかもしれません。

これ以上の回答や別の回答は他の方の回答を待つか、
無料の法律相談室にいかれることをおすすめします。

通報する

この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうごさいました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

このページのトップへ