No.3ベストアンサー
- 回答日時:
都市計画法の規制の話と農地法の規制の話がごっちゃになっているようです。
「20年以上云々」は都市計画法の開発許可基準の話で、農地転用の許可基準にはそういう条件はありません。
ただ、都市計画法の開発許可が得られないのであれば、農地転用事業計画の実現性に欠けるので、農地法第5条の許可申請も不許可になりますから、その結果、その土地が農地である場合は、売買契約契約を結んでもその契約を有効にすることができないという、巡り巡っての話ですね。
山林や原野など、農地以外の土地であれば売買に支障はありませんが、都市計画法の開発規制は農地にだけ適用されるわけじゃありませんから、土地を買うことはできても、建物は建てられないという話になります。
このため、売買の広告をする際には、「市街化調整区域内。宅地の造成及び建物の建築はできません。」という表示をすることが義務付けられています。
http://myhome-c1.j-fudosan.com/049.html
この回答への補足
回答有難うございます。
以下の掲示が無い物件広告が多すぎて困っています。
特にSUUMO(スーモ)や住宅目当ての物件を探しているにも関わらず、買っても問題になる広告が多いですね。取り締まってほしいものです。
「市街化調整区域内。宅地の造成及び建物の建築はできません。」
No.2
- 回答日時:
市街化調整区域でも土地を買うことは出来ますよ。
ただし、農地の売買は農業委員会の許可などが必要だったと思います。
またANo.1の回答にもあるように既存建物の建て替え、所有者の子供が自分で住むための住宅、公共事業のための収用移転、沿道サービスなど建築が許可されるものに制限があります。
市街化区域に近接していれば将来的に編入されることがあるかもしれませんが・・・・。
住宅用地として探しているなら充分下調べしたほうが良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
新築予定の者です。
うちが購入した土地は市街化調整区域の農地です。
不動産情報紙に記載されていた土地で購入を決めました。
>親族が20年以上付近に住んでいないと証明がとれずに土地を購入することができないと言われました
うちが購入した土地は勿論、親族も誰も住んで居ない土地ですが、過去をさかのぼり調べた所、だいぶ前ですが建物が建っていた事があったので宅地に変更可能と言われ今、農地転用の手続きをしている所です。
なので過去に宅地として使用して居た事があるのなら大丈夫ではないでしょうか?
うちが出来たので大丈夫だとは思いますが…
専門家でも何でもないのでうちの場合を書きましたが参考までに…
この回答への補足
回答有難うございます。本事例では、農地の場合、宅地にするのは難しいということですよね?以前その土地に住んでいた人が、家も建てた実績があるから、家を建設する許可もおりる!?という意味でしょうか?
補足日時:2009/10/08 01:53お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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