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独身です。
既婚女性と付き合っています。

彼女は旦那と協議離婚するようです。
(調停裁判や離婚裁判はもちろんありません)

しかし、旦那が行政書士を使って、慰謝料請求して
くるそうなのですが、何の話し合いや裁判もなく
請求をしてくることはできるのでしょうか?

また、その額が支払えないような多額な請求
だった場合、だれに相談すればいいのでしょうか。
それは法的にありなのでしょうか?

A 回答 (2件)

請求は、単に支払を要求することなので、いつでも誰を相手でもできます。

ただ根拠がなければ誰も支払いません。
今回でも、彼女の夫があなたに請求を行うことは自由ですが、その内容に納得できないようなら支払わないことになります。
相手があなたに強制的に支払わせるには裁判を提起して勝訴する必要があります。
あなたの対抗措置は、弁護士に依頼して、相手との交渉や裁判の遂行を代理してもらうことです。離婚の事情によって、慰謝料の支払義務があるかどうかや支払義務があったとしてもその金額が変わってきますので、専門家に任せる以外ありません。弁護士報酬がもったいないからといって、中途半端なことをすると、訴訟遂行に失敗して、大きな金額を払う内容の判決になってしまうこともあります。誰に頼んだらいいかが分からない場合は、とりあえず、近くの弁護士会館(各都道府県にあります)に相談してみてください。
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不倫交際がバレて、離婚することになったのですか?



Yesだとして、請求はできますよ。
拒否すれば裁判されるでしょうね。

請求されたら弁護士を雇うのがいいでしょう。
支払額は500万くらい覚悟しておけば大丈夫と思います。

しかし交際期間や会った回数が極端に短いのでしたら、不倫詐欺かもしれませんね。
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