価値喪失株式に係るみなし譲渡損失について
1年と少し前に上場廃止になった、トランスデジタルの株式を所有
していた者です。
先日証券会社から下記の様なメールが届きました。
↓
このたび、「トランスデジタル株式会社」株式の価値喪失事実が発生した旨の情報を発行会社より得たと、日本証券業協会から通知がありました。
つきましては、当該株式が上場廃止日まで特定口座で管理されており、さらに特定管理口座の契約があるお客様には「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたします。
(この証明書を用いて「価値喪失株式に係るみなし譲渡損失」の摘要を受けられます。)
「価値喪失株式に係る証明書」が必要なお客様は、「委任状」を印刷し、必要事項をご記入の上、当社にご送付ください。
当社にて、お客様の代理で「株式異動証明書」を交付申請し、受領いたします。
なお、当社にて委任状を承る期限を平成21年11月23日までとさせていただきますので、お気をつけください。
また、当社への送付は、宛名ラベル(PDF)をご利用ください。
「株式異動証明書」がトランスデジタル株式会社より届きましたら、当社にて「価値喪失株式に係る証明書」の発行手続きをさせていただきます。
以上
なんでも、価値喪失株式に係るみなし譲渡損失を受けられる様な内容なのですが、これはお金が返ってくるものなのでしょうか?
下記の内容が分かる方、どうか解説お願い致します。
宜しくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
簡単に言うと来年の確定申告で申告をすれば損を認めてくれます。
通常株の取引は自動的に売買の利益、損失を計算してくれますが
今回の倒産した株は売却はしてませんから価値が無くなっても
計上はされませんが特別に損失として計上が出来る余と言う特例です。
またその年の1月~12月末のまでの株の取引でプラスが出て確定申告をすれば税金が安くなります。
しかし年間トータルでマイナスなら今回の制度を利用しても意味はありません。
ちなみに現在株式の税金とは売却利益に対して10%掛かります。
反対に売却損が出ているなら税金は0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm
No.1ベストアンサー20pt
お金が返ってくるわけではありませんよ。
市場で売ることが出来ず、保有したまま上場廃止を迎えると今までは丸損。
それをその株の損失を他の株との利益と損益通算に使えるよう改正されたものです。
しかしその書類を申請し、尚且つ添付して確定申告し、しかも該当年のみの一年こっきり(従来からある向こう3年間損失繰越適用はできない)損益通算可能という・・・余程株の売買で利益なりなんなりないとほとんど意味をなしません。
つまり、まず人によっては確定申告できない、またはせず済ませたい人にはそもそも使えない。
株の損は株ゃ投資信託としか損益通算できないので他の株で儲けていれば既に差し引かれている税金分が返ってくるということ。利益がでていなければ還付するものがない。
該当年のみ。今回11/23までに申請して年内返却されれば今年度中の納税分から差し引かれるので既に今年儲けがないのであれば使えない・・・せめて来年度分としてなら来年の儲けから差し引こうかと算段もできるがあと一ヶ月では難しいのでは・・・等々。
本来救済されなかった上場廃止株を持つ個人投資家にとって多少便宜に改正されたし使えないものではないが弱小個人投資家にはまず使えないケースがほとんどです。
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