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子どもの下の名前の変更についてアドバイスください!!

現在別居中で、離婚について話し合いをしてる状況です。
子どもが一人います。
幼稚園に年少組で通っていましたが、退園しました。
今は私が一緒に連れて実家に帰っています。

4月からは年中組スタートで、実家の地域での幼稚園通園を考えています。
そこで、4月に間に合うように、子どもの下の名前(○○)を変更したいと思っています。
苗字が変わるので、それに合った名前に変更したいと思っています。
それに、子どもは大病で1ヶ月以上入院してたことがありました。
身体も弱く病気がちです。
大病などをきっかけに、名前を変えるということはよくあるとお聞きしました。

変更したいと思った理由は、それだけではありません。

元々○○という名前は、主人がとても気に入った名前で、
外で使っていた名前(会員カードとか作る際は本名ではなくその偽名を記入してました)でした。
子どもが男の子とわかったときにその名前をつけることにしました。
そして数年経った頃に、長年の不倫と数々の浮気が発覚しました。
その時に使ってた名前が○○だったのです。
子どもが産まれる前の出来事なら、そこまでしようとは思わないのですが、
子どもが産まれた後、その名前が子どものものになった後に、
不貞行為に子どもの名前が使われたことがショックでショックで、どうしても許せません・・・
子どもの名前を呼ぶとき、子どもが自分の名前を言うとき、色々思い出して滅入ってしまいます。
子どもも今はよく解らなくても、そんなことに自分の名前が使われてたと思うと、そんな名前は嫌だと思います。
数年後、子どもに名前の由来などを聞かれた時を思うと、精神的にも苦痛です。

色々と調べて、戸籍上の変更が難しいことは解っています。
戸籍上無理でも、通称として使わせたいと思っています。
はじめは抵抗するでしょうが、名前が変わることはいいことなんだよと言えば、まだ大丈夫だと思います。

そこでみなさんにアドバイス頂きたいのですが、

(1)このような精神的苦痛などの理由で、裁判所で名前変更の許可がもらえる可能性はどのくらいでしょうか?

(2)別居中(婚姻関係継続中)ですが、母親だけの判断で裁判所に許可申請を出して、問題はないでしょうか?
4月に間に合わせたいと思っていますので、離婚成立前でも変更可能ならば変更したいのです。
要は、父親の許可が必要かどうかです。

(3)離婚成立後は、親権者の母親だけの判断で裁判所に許可申請を出して、問題はありませんか?

長文になってしまいましたが、どなたかアドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

名前にはそれぞれの思い入れが有るだけに、お気持ちはお察し致します。


しかし、簡単に変えることが出来ないのも事実です。
(1)早急には難しいと思われます。
(2)未成年の場合は親権者の同意が必用で、父親を無視できないはずです。
(3)親権が母親であれば問題ないでしょう。

以下のサイトが参考になるかも。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E3%81%AE% …
http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.shtml
http://www.s-kougen.com/meikai82.htm

我が家も昔、親が姓名判断にこって子供3人の改名を申請した事がありました。
1人だけ、難読な漢字に問題があると言うことで認められましたが、他の2人は駄目でした。
その後、裁判所の許可が出ないまま、通称として学校まで名前の変更を届けて使っていましたが、結局元の名前に戻っています。
変更した通称名の方にメリットが有れば、既成事実として認められることも多いようです。
いずれにしても、専門家にお願いする方が確実です。
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この回答へのお礼

サイト参考にさせて頂きます。
やはり難しいようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/09 13:57

回答となるかどうか分かりませんが



名前の読み方を替えるのは、役所でできると聞いたことが
あるんですが、漢字ならどんな読み方でもいいらしいですよ。
周りの理解が必要に思いますが、
家裁よりは手間が少ないかもしれません。

流れからすると、離婚後の苗字変更の祭に
役所で相談されるのがベストなタイミングに思います。
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下記サイトを参照下さい。

改名の理由としては、
「1) 永年通称名として使用した場合。
 2) 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)
 3) 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。
 4) 神官や出家して僧侶になった場合
 5) 結婚などで家族に同姓同名になった場合。
 6) 伝統芸能や商売上で襲名した場合。
 7) 精神的苦痛を伴う場合 (最近はこのケースも多い)」
とのことで、質問者様の場合は(7)に当たります。この理由で改名するケースが多い、つまり許可がもらえる可能性は高い、と考えられます。
http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
また、上記サイトの下の方にあるように、
「戸籍の変更申請する家裁の手続き年齢は満15歳以上であれば自分で申請出来ます。15歳未満では法定代理人(両親等)が必要です。しかしどの場合も御家族への相談も忘れずに。」とのこと。
しかし、両親ともに揃っていない家庭も数あるのですから、おそらく片親が「法定代理人」になれば、それで良いはずです。離婚前でも申請可能と考えられます。
上記サイトに申請書の取り寄せ方、書き方などのアドバイスがありますので参考にどうぞ。
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この回答へのお礼

サイト参考にさせて頂きます。
証拠となる資料は用意できないかもしれません。
難しいですが、申請はしてみるつもりです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/09 13:59

(1)離婚調停の内容に「夫が浮気をする時にわざわざ偽名を使っていた」等が記載されていれば、かなり高確率で通ると思われます。



(2)婚姻関係継続中であれば、「主たる親権」は父親側になると思われるので、難しいかと。
ただし、(1)の許可判断が降りていれば、問題ありません。

(3)全く問題ありません。
(ただし、「親権が父親側に持っていかれなければ」と言う大前提付き)

私は法職関係者ではないので(上記は法職の友人からの伝聞です)、正規の法律相談を行われる事をお勧めいたします。
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この回答へのお礼

証拠となる書類は用意できないかもしれません。
その場合は厳しそうですね・・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/09 13:52

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