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罰金をとられてないということは違反切符もきられてないと考えてよろしいんでしょうか?

A 回答 (6件)

点数表


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

反則金
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/h …


見比べればわかるように、加点対象の違反でも反則金が無いものもあります。
一般的に良く知られてるのは、シートベルトの着用義務違反なんかがそうですね。

質問者は罰金と反則金の区別がわかってないようだから、この辺の事を知りたいんじゃ無いかな?
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罰金は、裁判所で即金で払ったよ。

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他の方々も書かれていますが、軽微な違反は反則金です。


ベルトの白切符は加点のみです。
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切符が切られたか?切られていないのか?は運転者本人がご存じと思いますが



「座席ベルト装着義務違反」や「幼児用補助装置使用義務違反」
つまりシートベルトやチャイルドシートに関しては、1点加点されますが反則金(ある意味罰金)がゼロ円ですし
逆に、「免許証不携帯」などは、加点は無いですが反則金はある。
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まず1番の方が言うように、軽微な違反(青切符)は反則金で、これを支払えば刑事罰はなくなります、行政処分(点数)だけはあります。


重大な違反(赤切符)と容疑者が納得していない場合は、刑事に移行して、裁判により罰金になります。
裁判も形式的なことが多く、私の場合は軽微な違反という冤罪を着せられ、裁判に移行しましたが、不起訴となり、これは世間の常識では「無罪」ですから、罰金は支払っていません。
軽微な違反による起訴は極めて少なく、ほとんどは起訴されないが行政処分だけ行うというおかしな状態になります。
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軽微な違反は反則金で、悪質な違反は罰金になります。



参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html
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