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消費税(簡易課税)の事業区分について

「事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡
を行う事業は、第四種事業に該当する」

とのことですが、では、使用して余った燃料等を売却
した場合はどうなるのでしょうか?

清算中の会社で、棚卸資産の売却、固定資産の売却と
余った燃料の売却以外課税売上はありません。

A 回答 (1件)

 燃料等を固定資産に含めて売却した場合は、第四種に該当すると考えますが、燃料を固定資産とは個別に売却した場合、その燃料が会社で扱っている「商品」ではない場合は、第五種事業に該当してくると考えます。

 簡易課税の「事業区分のフローチャート」にあてはめて見てみてください。参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/11/09 08:40

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