離婚する上で、個人会社を経営している主人の儲けは、生活費以外主人のものなのでしょうか?
旦那は1人で自営業をしています。
ですので、儲けは丸々自分のものなのですが、この度離婚する事になりましたので財産分与の問題に直面し、主人がこう主張しております。
「僕は今まで汗水たらして会社で仕事してきた。妻は家事をしてきたが、その対価は生活費(30万円家のローン込み)で十分相殺できる。
なので、会社の儲けの30万円以外(相当ある時もあり、マイナスの時もあり、です。トータルではかなりプラスです。)は自分のものだ」
と言っています。
サラリーマンなら、お給料をもらって生活費以上の分は夫婦の貯金として貯蓄しておき、万が一離婚という事になれば貯金は折半ですよね。
自営業の場合は、儲けが多くても給料としては所得税が大きいので、
名ばかりの役員の私などに給料をだした形をとって、旦那の給料はできるだけ少なく申告しますよね。(本当は駄目ですが・・・)
こんな事情から、旦那の会社からは生活費以外はもらっていません。
私はパートをしているので、その分は家の貯蓄として貯めていたり、以前は家購入の為にすべて使いました。
この、私の分は折半しろと言ってきます。
何か、これでは私の損ばかりの様で・・・
主人の主張は、法的に間違っていないのでしょうか?間違っているのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
主人の主張は、法的に間違っていないのでしょうか?間違っているのでしょうか?
あっている、間違っているはともかく、夫の言っている方法の30万の対価のほうが貴女には得です。
専業主婦の場合、財産分与は50%ではありません。
半分以下です。
大体20%から多くてやっとこ半分の50%です。
判例でもそう出ています。
さらに、いえば夫を脅して?というか事実を言ったところで、
>名ばかりの役員の私などに給料をだした形をとって、旦那の給料はできるだけ少なく申告しますよね。
(本当は駄目ですが・・・)
こういったことも慣習化してますが、あくまでも役員は貴女で、もし何かの追徴課税はともかく税金を払うのは貴女です。
貴女も名前を貸したので共犯というか、それを考慮しません。
貴女の名義の借金があれば貴女のせい、というのと同じです。
よって、有利な離婚をしたければ、子供がいれば養育費のなかに含めるべきです。
社長でも会社のは会社のもの。離婚の財産分与だの所得にはなりません。
例えば社長な旦那が会社で1億のビルを持っていても会社名義なら夫の財産にならないのです。
ここではどうも感情的に回答をあげておられる方がいますが、どっちにせよどんな理由があっても夫の給与の中身が財産分与の中身でしかない。
なので30万は妥当です。
実際のところ貴女はなにもしてないでしょう?つまり主張もできません。
出るところ出ると困るのはあなたです。
なので上手に「じゃあ半分でいい」といって逃げましょう。
向こうが調べれば調べるほど貴女は損しますよ。
今以上にです。
この回答への補足
会社の資産の件は、会社のものということで了解しました。
ただ、
>あくまでも役員は貴女で、もし何かの追徴課税はともかく税金を払うのは貴女です。
所得税はきちんと払っていましたので、追徴課税は取られないと思います。
又、私のパート給与の件ですが、こちらは主人に半分持っていかれるのでしょうか?
旦那から頂いていた30万の半分は平均ありましたし、半分以上の月もありました。
専業主婦ではありませんでしたので、財産分与率は20%よりは多くなるのだと理解していますが・・・
御主人はこんな些細な金銭が欲しくてゴネてるんですか。
追徴課税を支払ってから権利を主張しろと言ってやってください。
>(本当は駄目ですが・・・)
と仰っている通り
ここからして法律違反です。
納税の義務も果たしていないのに何を言ってるんだか。
財産分与に関してはNo.1さんが既に述べています。
動産・不動産に係わらず
婚姻後に夫婦で築いた財産は分与の対象になります。
この回答へのお礼
会社の給与の件は、給与を私にわけて支払う事にし、(所得税ははらっております)控除等フルに生かして少しでも節税しようという事でしたので、紙上では私が会社から給与をもらっている事にし、実際には主人が私の給与も自分の給与として下ろしてくるという感じです。
とても説明がむつかしく、わかりにくくてすみません。
又、財産分与についてはNo.3さんの様なご回答もあり、どうなのか今の所わかりませんが、
やはり専門家にきっちりお願いした方がいいというのが結論です。
回答、とても感謝しております。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
こんばんは。40代既婚男性です。
※法律の専門家ではないので、参考意見としてお読み下さい。
財産分与の対象となる財産は原則として「夫婦の協力の下に築いた財産」です。夫婦の一方の名義で持っている財産もほとんどを財産分与の対象に含めることが多いようです。なぜなら、例えば夫はサラリーマン、妻は専業主婦というケースにおいて、夫名義の預貯金だけが残っていたとしても、法律的には「妻の内助の功もあって蓄えられたもの」という考え方が現在の主流なので、多くの財産分与は「折半」として片付けられます。
この考え方に自営業だから違うというのは当てはまらないと思います。
いずれにせよ、専門家に相談すれば明らかになると思います。こんなサイトもありましたのでご参考にされてはいかがでしょうか。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
サイトも拝見しました。とても参考になり読ませて頂きました。
私も同じ意見なのですが、旦那が納得いかない様です。
2人で話していても解決しません・・・
本格的に専門家に相談していきたいと思います。
ご回答、本当にありがとうございました。
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