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選挙活動で車に乗っているときの宣伝で、名前と宜しくお願いしますしか言わない理由があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

この間ニュースか何かでやってました。


結果から言えば「名前を連呼するしかない」と。
公職選挙法の「選挙運動」に関する部分を呼んでみるとなかなか面白いです。

選挙運動の期間(第百十九条)
候補者はこの期間しか選挙運動を行えない。
したがって、公示前に、立候補することを前提とした演説などは行えないので、公示前はせいぜい討論会ぐらいしかできない。
選挙期間に入ったらクローズな場所で限られた人数に対して半日使うよりも、外に出たほうが有効。

戸別訪問禁止(第百三十八条)

自動車、船舶及び拡声機の使用(第百四十一条)
自動車等の乗車制限(第百四十一条の二)
車上の選挙運動の禁止(第百四十一条の三)
↑走っている車上では名前の連呼しかできない。止まっている車上では選挙運動を行える。

文書図画の頒布(第百四十二条)
ビラの数が制限されている。

夜間の街頭演説の禁止等(第百六十四条の六)
街頭演説は同じ場所に長い間とどまってはいけない。
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いろんな選挙カーのアナウンスを注意深く聞いてみると、きちんと政策を述べながら名前も言っている候補者がいますよ。

私も今度の統一地方選でお二人の候補者の選挙カーに同乗しましたが、政策を述べながら名前を言っています。たとえば「税金のムダづかいをやめて介護保険料や国保料を値下げさせましょう。○○党の○○です」と言う風に短い時間で出来るだけ具体的に言うようにしていました。アナウンサーには「名前の連呼にならないように」と注意しながら遊説をしていました。選挙法の問題がありますが、名前の連呼のみは、うるさいしかえって反感をかいかねません。にもかかわらず連呼のみの候補者が大部分なのは、私が思うに有権者に訴えるべききちんとした政策を持たない候補者なのだろうと思っています。回り道でもすぐに効果が見えなくても、選挙カーでの遊説や遊説途中の街頭演説でも、政策を訴え続けるのが候補者(政治家)の正しいあり方ではないかと確信しています。
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 ひとつに「サウンドバイト」の戦略があります。


 やはり、投票用紙に書いてもらうのは候補者の氏名ですのだ。また、宣伝カーのスピードはゆっくりしていますが、やはり移動しながらじっくり政策や公約を訴えるのは難しいです。そのさい、駅頭やショッピングセンターでスポット辻立ちが効果的です
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朝も早から夜は遅くまでがなり立てて走り回るのは逆効果だと思わないのでしょうかね(笑)

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宣伝カーで政策などを話しても問題はありませんが、走っている状態では効果がないので、名前の連呼で、兎に角、名前を覚えてもらうという戦術のようです。

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車で移動しながらアナウンスしているので、政策を言っても、全部言い終わらないうちに、別の場所に移動してしまうからだと思います。


それなら、名前を連呼して知名度をあげたほうが得ですよね。

この回答への補足

確かにそれはそうですね。
この質問をしたのは、政策等を宣伝カーで流すと法律的に問題があるのかも気になったからです。

補足日時:2003/05/01 01:18
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