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 5年程前に共同相続人間(仮に相続人をA,B,C(自分)とします。)で,成立した遺産分割協議について,現在,Aが,訴訟内(Aが被告となっているAB間,AC間の別訴事件),訴訟外を問わず,「私(A)が購入し,被相続人の名義にしていたものであるから相続財産ではない。」「Cが,相続権があると言って強引に遺産分割協議を申し入れ,代償分割金の支払いを要求した。」等と,虚偽の事実を繰り返し主張され困っています。 Aに対し,再三,同協議を合意解除,遺産確認訴訟をする意思について照会しましたが,一度も回答はありません。
 遺産分割協議成立後,Aが,上記の虚偽の事実を主張する事は,信義則違反等に該当しないでしょうか?
 又,同協議の無効,解除の方法はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

hisashi_fさんが、「無理矢理、分割協議書を作らせたが、本来、私の物」と、Aさんが云っているのですか ?


一旦、協議が整ったあとで無効といわれても困りますが、
この問題は、協議書にとらわれないで、これからでも法定相続として、所有権移転登記してはどうですか。
法定相続ならば、戸籍簿上の相続人で登記しますので、誰の協力もなく単独でできます。

この回答への補足

説明が足りませんでした。
既に,A名義へ登記済です。 

補足日時:2009/10/15 23:38
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