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夫婦間(同居)で相手の携帯を勝手にみることは、法的に問題がありますか?
また、第三者からみても法的に問題がありますか?

第三者とは、仮に携帯を見た側が夫で見られた側が妻、妻の友人が妻宛に恋愛相談などをしていた場合で妻の友人が該当します。

A 回答 (1件)

『家族間でメールや受着信履歴を勝手にみたという程度で、慰謝料を請求することは難しいでしょう。


 ちなみに、手紙の場合は、勝手に開封すれば犯罪になります。
刑法133条は、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封した者は、
1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する」と規定しています。』
ということのようです。

http://www.hou-nattoku.com/consult/171.php

民法の規定には
『(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の
財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の
責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 』
とありますので、かなり悪質なケースで具体的に被害が出ているという
ことであれば慰謝料を請求できるケースもあるようです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

ただ、メールも封書も同じと考えれば、禁止したり罰則の規定が
ないだけで、してはいけない行為の一つだとはいえそうです。
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