今から8年前、平成13年に中古住宅を購入しました。
昭和43年建築の住宅で、私が購入するまでずっと所有者は一人でした。
その後、平成16年に隣の土地を購入した人がいて、現在小屋を建てられています。この土地の前所有者も永年一人だったそうです。
それで、数ヶ月前、何かのきっかけで、隣の土地の持ち主が自分の土地を測量したところ、私の家の角の一部分が約30cm隣の土地にはみ出ていることが判明しました。
この事を不動産屋さんに聞いたところ、私の土地の前所有者と、隣の土地の前所有者との間では、お互い了承済みだったそうです。
文書とかはありません。
現在の隣の土地の所有者は、今のところまだ強くは言ってきていないのですが、今後はどうなるかは分かりません。
この場合、私には、既得権と言うのでしょうか?取得時効と言うのでしょうか?このようなものが主張できるのでしょうか?
それと、もし私にその主張ができるならば、登記すべきなのでしょうか?
どうか教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.10
- 回答日時:
>現在の隣の土地の所有者は、今のところまだ強くは言ってきていないのですが、今後はどうなるかは分かりません。
先ほどのURLのQ4を参照ください。
隣地所有者が法的な手段を取ってきた場合は、取得時効の進行は中断してしまいます。
>隣の土地の持ち主が自分の土地を測量したところ、私の家の角の一部分が約30cm隣の土地にはみ出ていることが判明しました。
その裁判でそれが正しい境界であると認められたら、質問者さんは占有している土地を隣地所有者に返さなければなりません。
No.8
- 回答日時:
NO1です。
あなたの土地の前所有者が33年間占有していれば、あなたはその占有によって時効取得を主張することが出来ます。
ただし、その問題の土地を平成16年に購入した人がいたということは、その購入者とあなたは対抗関係になり、登記なくして所有権を主張する出来ません。
仮にその購入者が登記していなければ、あなたが登記をすればその所有権を主張することが出来ますが、
その購入者が登記をしていたときは、その登記をしたときから再び10年占有しなければ、その購入者に対して時効取得を主張できません。
No.6
- 回答日時:
住宅の前所有者と隣地の前所有者の間では、時効取得できていたと思われますが、住宅の前所有者も質問者さんも時効の援用をせず登記もせずに、平成16年に隣地の所有者が替わってしまったのなら、今はもう時効取得できないのではないでしょうか。
つまり平成16年に隣地が転売される前であれば、占有の継承によりたとえ住宅の購入が平成13年で質問者さんは約3年しか占有してなくても、前所有者の占有と合わせて時効取得を主張できたと思います。
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikin …
上記URLのQ3を参照ください。
No.5
- 回答日時:
No.1追記です。
時効取得をする際の善意、悪意の判断は、占有をしたときに判断され、
占有後に悪意になっても善意占有として扱われます。(判例)
後、占有は、承継することが出来ますので、(民法187条1項)
あなたの土地の売主が仮に善意で当該土地を占有していた事を立証できれば、その占有期間も含めて10年で時効取得を主張する事が出来ます。
ここの回答者は、見るところ法律のほの字も知らないDQNが多いので、質問者様も極力正しい解答を汲み取るよう努めてください。
重ね重ねありがとうございます。
本当に感謝します。
と言う事は、登記簿謄本を見ても建築してから41年経っていて、前所有者は33年間占有していましたので、時効取得と考えていいのでしょうか?
また、質問のような形になってしまい申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
越境部分が他人敷地であると知ってしまった可能性が高いので、善意
無過失とはならず時効には20年必要でしょう。
さらに、前所有者間で越境に関する合意ができているようですから、
その合意はそれぞれの買主に引き継がれます。
既にその合意も知ってしまい、明らかになったのですから状況としては
自主占有ではなく他主占有の可能性が高いと思います。
このまま何もなく時間が経過すれば、時効取得の可能性も無くは無いと
思われますが、今時点で何かできることはないと思います。
たぶんそのうち、隣地所有者から確認書署名を求められるでしょう。
拒否すれば有料借地になります。
ご回答ありがとうございます。
ご回答の件で、無知な私に一つ教えて下さい。
家屋の一部が他人の土地にかかっていると知ったのは最近で、購入する時は分かりませんでした。なので、私が占有し始めた時は、善意で無過失なので、時効まで10年とはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
土地の売主が一部隣地所有者の土地を含む同地を所有者として占有し、その間隣地所有者との間に境界に関する紛争も無いままに同地の買主が自主占有を取得したと言う場合には、たとえ買主が買受けの際に登記簿につき調査をすることが無かったとしても、買主が自主占有を開始するにあたって過失はなかったというべきである。
(判例)したがって、隣人名義の土地は、あなたが善意、無過失で10年間占有したときは、時効取得することが出来ます。
そして、登記なくして当該隣人に対抗できます。
ただしあなたが時効取得した後に現れた第三者に対しては登記なくして対抗できません。
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