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白衣やマスクを身にまとったメンバーたちが巻き起こしている事件ですが、警察庁は、国家公安委員会に現状を報告するとともに、岐阜県警に対し「あらゆる法令を駆使して厳正に対処する」よう指示した・・・とあります。
この件は警察庁だけでは判断できない問題なのでしょうか。 
国家公安委員会では報告を受けて具体的にどのような措置をとるのでしょう。
教えてください。

A 回答 (1件)

警察法より抜粋です。


(任務及び所掌事務)
第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、
並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
 四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
  イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
  ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
  ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案
(中略)

(所掌事務)
第十七条 警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第二項各号に掲げる事務をつかさどり、及び同条第三項の事務について国家公安委員会を補佐する。

ということで、第二項四号イに該当する事案であることから、第十七条に基づき、国家公安委員会へ報告を行ったものと思われます。

国家公安委員会制度は、戦時中警察行政に対する反省から、戦後、 警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を目的に設立されました。
したがって、具体的措置を行うというよりは、なんらかの非民主的所作が行われた際に警察を管理監督する機関であるということです。

簡略化していうと、
警察が「こんな事案がありますよ」ということを報告する

国家公安委員会は、弾圧その他のやりすぎがないかを監督する
というイメージでしょうか。

#特定の団体をとっちめるというのは常に非民主的弾圧と背中合わせなので、外部監査が欠かせないのですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみませんでした。
ご丁寧にありがとうございます。大体の立場の関係を把握できました。警察が暴走しないように注意を促す機関があるというのはまことに適切だと思います。
感謝。

お礼日時:2003/05/05 11:23

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