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行政事件訴訟の出訴期間についてまとめてみたのですが、合っているか不安なので教えてください。

(1)「処分の取り消しの訴え」と「裁決の取り消しの訴え」には出訴期間が
ある(14条)。
それ以外の抗告訴訟には出訴期間はない(38条)。つまり、いつまででもよい。

(2)「当事者訴訟」は各法令の定めに従う(40条)。

(3)「民衆訴訟」「機関訴訟」は・・・?(43条)各法令の定めに従う?

自分の中で噛み砕いた表現なので、間違っているかもしれません。
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確かに38条は、そう読めそうですが、「その他の抗告訴訟」という節に同条はあり、それらは無効確認とか不作為の違法確認です。

無効の場合は出訴期間の制限はありません。ただし原告適格で絞りこまれる場合が多いですよ。後も「法律上の利益」があるかどうかで絞られます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!
条文の読解は、難しいですね。

お礼日時:2009/10/18 14:14

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