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健康増進法の使い方

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  • 質問者:hitsujicom
  • 投稿日時:2003/05/01 17:56
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健康増進法が施行されたようですが、それに伴い禁煙化する役所などは理解出来るのですが、普通の商店や喫茶店が禁煙化されるのって便乗しているような気がします。
もしくはそういったパブリックな施設は禁煙化しないといけなくなったのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:lyosha2002
  • 回答日時:2003/05/01 18:23

今日施行の「健康増進法」に次の規定があります。

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

「努力義務」なので罰則がある、とかそういうことではありませんが、商店、喫茶店の類でも、受動喫煙の防止のために必要な措置を講じることになります。
換気設備を設けたり、空気清浄機等を設置する、ということよりも、禁煙にしてしまったほうがコスト的にも有利、という判断ではないでしょうか。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:ma_
  • 回答日時:2003/05/01 18:18

罰則規定のない法律なので、役所は守るべきです。また、公共的色彩の強い鉄道会社は、自主判断でそうしたのだと思います。

>>パブリックな施設は禁煙化しないといけなくなったのでしょうか

しなくても、罰せられないが、禁煙を要請する法的根拠ができたということです。

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