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顧問先の事なのですが、不明なので教えて下さい。
消費税の予定納税分の支払いが2ヶ月程遅れてしまい(1月末期限を4月始めに納付)、延滞税が18000円ついたので、予定納税+延滞税の金額で納めたそうです。
が、納付から2ヶ月後過誤納として、22000円程還付があったのですが、延滞税に還付加算金は付くのでしょうか?(予定納税額は電子申告の為、税務署からのメールで確認済みです)

A 回答 (3件)

延滞税に還付加算金はつきません。



延滞税も、加算税も、還付加算金も、
計算根拠は「本税に対して」です。
なお、この場合本税が1万円未満の金額を切り捨てて計算します。

また、計算された延滞税、還付加算金は、それぞれ1000円未満の場合はは、徴収ないし還付がなされません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
延滞税には、還付加算金はつかないのですね。
では、やはり予定納税額がおかしかったのか…もう一度調べ直してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/15 23:03

国税の還付がある場合には、税務署から還付通知が郵送されてきますので、その通知で内訳を確認した方がよいでしょう。



会計事務所へ勤めている方ならば、税務署へ電話するかその通知を確認するかしましょうよ。
ここの回答が全て正しいとは限りませんので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
還付通知も確認しましたが、過誤納との記載だけで細かい内容はありませんでした。
税務署に聞けば早いのですが、出来ない為、今までの経験で、このような事例がある方がおられるかと質問させて頂きました。
すみません。

お礼日時:2009/10/15 17:24

税務署に直接聞きましょうね


それが一番確実です 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん税務署に聞いたら早いのですが、上司の指示が出ないので、聞けません。
処理としては、還付加算金として上げる事にはなってるのですが、私自身きちんと内容が分からないのが気になり質問させて頂きました。こんな事があるという事例が知りたかったのです。
すみません。

お礼日時:2009/10/15 17:21

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