A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
2重使用にも当たらないし、1団の土地としてみなせるに、一票。
もちろん、図面上だけでの判断で、図中には建築主事判断に際しての余分な情報が書かれていないという前提。
建築主事(建築指導課のようなところ)に相談する際は、嘘は絶対に避けるべき。
今は、あれですね、行政は確認審査よりも違反是正とかに力を入れているところもある。
と、私は昔、某行政庁で主事をしていましたが、私がいた役所は、告発件数を上げるべく努力しているようであるので。
No.8
- 回答日時:
No.7
- 回答日時:
補足2
>従って二重使用にはあたりません。
よーく読んでちょうだい。
2重使いはイケないよ
と言っているだけで
例をあげて
2重の敷地の使い込みの判例を示しただけ。
2重の使いをしていなければ
最初の回答のとおり
敷地面積に駐車場は
参入することはできる。
No.6
- 回答日時:
No.5の回答に異議あり!
専門家と称して間違いの回答はしないでください。
土地Bは更地のまま駐車場として使用されているもので、建築の敷地として
使用されているものではありません。
従って二重使用にはあたりません。
No.5
- 回答日時:
補足1
>隣接する月極駐車場を建ぺい率計算の分母に組み入れて問題ないでしょうか?というものでした。
今度は敷地の定義
敷地は一団の土地でなければならない。
この場合、一団とは
道路、水路で分断されていない土地を言う。
そもそも確認申請は
建築計画の技術的な面を
主として審査をしており
土地の所有権があるのかないのかとか
敷地の利用状況は
審査対象外です。
ここで問題になるのは
駐車場の敷地が別物件の
敷地として使い込まれれているかどうかです。
この場合
敷地の2重使いはできませんから
敷地に含めることはできません。
↓
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/mame/mame143. …
ご回答ありがとうございます。
隣接していますので、道路や水路では分断されていません。
しかし、ブロック塀で仕切られています。
No.4さんのご回答では塀での仕切りもNGとのことですので、
道路・水路ばかりでなく、塀で仕切られている場合も一団の土地とは見なされないという認識でよろしいでしょうか?
なお、二重使用はしていませんので、その点は大丈夫だと思います。
No.4
- 回答日時:
土地Aと土地Bの合算申請は、可能です。
昭和時代の通達の中に土地Aと土地Bの間に塀もしくは柵により区画されている物は、同一敷地とは見做しません。
という解釈の通達がありましたね。
と言う事で
土地B(月極駐車場)と土地Aの境には、金網ネット等があってはなりません。
現在ブロック等の塀や柵等があるなら撤去必要となります。
月極駐車場の運営管理上好ましくないとは思いますが・・・
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
>36+34=70坪を建ぺい率の計算対象として建築面積35坪の家を建てられるものでしょうか?
建蔽率の定義は
建築基準法で建築物の
敷地面積に対する
割合である。
ここで言う
建築面積とは
建築物の水平投影面積のことを言う。
よって、使い勝手には関係なく
建蔽率までの%はOKです。
早速のご回答、ありがとうございます。
質問文が分かりづらかったようで申し訳ありません。
建ぺい率の定義については当方でも理解しているつもりです。
質問の主旨としましては、隣接する月極駐車場を建ぺい率計算の分母に組み入れて問題ないでしょうか?というものでした。
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