アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自宅を本店としている取締役一人株式会社の「本店移転」と「代表取締役の住所変更」手続きを自分で行おうと思っています。
(1)取締役1人株式会社の本店移転手続に、「株主総会議事録」および「取締役会議事録」のは必要なのでしょうか?
(2)定款の「本店所在地」や「代表取締役の住所」等を自分で変更した後、公証役場に提出する必要があるのでしょうか?
(3)「本店移転」と「代表取締役の住所変更」の登録免許税は、3万と1万の合計4万円なのでしょうか?
※本店の旧所在地と新所在地が同一の管轄法務局区域内です

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1 取締役が一人ですから、取締役会非設置でしょう。

取締役会議事録は作成出来ないでしょう。株主総会議事録だけでしょうね。

2 定款の変更は株主総会での決議が必要でしょう。公証役場での認証は基本的に設立時だけでしょう。株主総会の議事録と定款を一緒に保管することで定款の再作成を省略しても問題ないようです。

3 正しいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/16 13:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!